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事業主の皆様へ





地域に貢献する雇用の受皿づくりに取り組む事業主の方々を支援します

(地域雇用受皿事業特別奨励金)





 地域雇用受皿事業特別奨励金は、地域に貢献する事業を行う法人を設立し、再就職

を希望する者(65歳未満)を3人以上常用雇用した場合に、新規創業に係る経費及

び労働者の雇入れについて支援する奨励金です。





支給対象となる事業主



 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。



 (1) 雇用保険の適用事業の事業主であること。





 (2) 地域に貢献する事業を主たる事業として行う法人を新たに設立する事業主で

   あること。



   既存の法人が、新規事業分野を行う法人(子会社)を設立する場合も含みます。

   〔※〕既存の法人からの営業譲渡、企業分割やアウトソーシングなど、既存の

      事業分野を新設法人に移しただけのものは支給対象になりません。



  (地域に貢献する事業分野)



   (1) 個人向け・家庭向けサービス

   (2) 社会人向け教育サービス

   (3) 企業・団体向けサービス

   (4) 住宅関連サービス

   (5) 子育てサービス

   (6) 高齢者ケアサービス

   (7) 医療サービス

   (8) リーガルサービス

   (9) 環境サービス

   (10) 地方公共団体からの受注事業



   〔※〕事前に事業計画について(財)産業雇用安定センター都道府県事務所へ

      申請し、(財)高年齢者雇用開発協会の認定を受けることが必要です。





 (3) 法人の設立の日から1年以内に非自発的失業者を常用労働者として3

   人以上雇い入れた事業主であること。



   〔※〕うち最低1人は30歳以上の雇用調整方針対象者または再就職援助計画

      対象者であることが必要です。





 (4) 支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割、

   個人事業主が法人になった場合など、事業内容の同一性がある事業主でないこ

   と。





 (5) 法人設立日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であ

   ること。


(財)高年齢者雇用開発協会/(財)産業雇用安定センター 





申請のしかたと支給額 〜申請受付は創業から6カ月経過した日以降になります。





(1) 1年以内に5人以上の非自発的失業者を雇い入れる事業主



【申請のしかた】



 5人以上の非自発的失業者(※)を雇い入れた日から3カ月経過後に初回申請をし

てください。



 ※うち少なくとも1人は、30歳以上の雇用調整方針対象者または再就職援助計画

  対象者であることが必要です。

  また、申請後30歳以上の非自発的失業者を追加して雇い入れたときは、雇入れ

  の日から3カ月経過後に追加申請をしてください。



【支給額】



 イ 初回申請分: 創業後6カ月以内に支払った次の創業経費の3分の1(500

         万円上限)と、雇い入れた非自発的失業者のうち、30歳以上の

         者1人当たり30万円が支給されます。



  (対象創業経費)

   ・ 法人設立に関する事業計画作成費 〜経営コンサルタント等の相談経費

    など

   ・ 職業能力開発経費 〜役員及び従業員に対する教育訓練経費など

   ・ 設備・運営経費 〜事業所の工事費、設備・備品、事務所賃借料(6カ月

    分まで)など



 ロ 追加申請分: 追加して雇い入れた30歳以上の非自発的失業者1人当たり

         30万円が支給されます。(初回申請分の対象労働者とあわせて

         100人上限)





(2) 1年以内に非自発的失業者を3人または4人雇い入れる事業主



【申請のしかた】



 3人目または4人目の非自発的失業者(※)を雇い入れた日から3カ月経過後に申

請をしてください。(3人目を雇い入れて申請を行った後、4人目を雇い入れたとき

は、4人目の雇入れから3カ月経過後に追加申請をしてください。)



 ※うち少なくとも1人は、30歳以上の雇用調整方針対象者または再就職援助計画

  対象者であることが必要です。



【支給額】



 創業後6カ月以内に支払った創業経費の3分の1(300万円上限。対象経費は上

記を参照してください。)と、雇い入れた非自発的失業者のうち、30歳以上の者

1人当たり30万円が支給されます。

図



(※1)この時点でも初回申請できますが、創業経費の支援分の上限は300万円に

    なります。(追加で申請しても創業経費支援分は追加されません。)

(※2)この時点でまとめて初回申請をすることもできます。





 失業者を雇い入れた場合に支給される30万円については、雇用調整方針

対象者を雇い入れた場合に60万円(雇い入れた事業主が新規・成長分野に

該当する事業を行う場合は70万円)を支給する他の奨励金がありますので、

窓口にお尋ねの上別途申請してください。







お問い合わせ



 事業計画の作成・提出、奨励金の支給申請等についての詳しい内容は、

(財)産業雇用安定センター都道府県事務所にお尋ねください。



 照会先:職業安定局雇用開発課緊急地域雇用創出特別交付金担当室

     企画係(内線5851)


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