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雇用再生集中支援事業の実施について



 不良債権処理の影響により離職者の発生や出向などの雇用調整を行う事業主の方々

は、「雇用調整方針」を作成し、都道府県労働局に届け出て下さい。これをもとに、

離職者の方々に対する早期再就職のための様々な支援を行うこととしています。





◇支援の流れ◇





1.不良債権処理の影響により雇用調整が必要となった!



【具体的な不良債権処理の例】



 (1) 破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生等の法的整理の対象となった



 (2) 主要行から(株)整理回収機構(RCC)に債権譲渡された



 (3) 経営合理化を前提として主要行から債権放棄を受けた



 (4) 債務超過の状況で、主要行から貸出条件を厳しくされたまたは運転資金等

    の融資を断られた



 (5) 3か月以上借入金の返済を遅滞し、主要行から担保権行使等を迫られた



 (6) 取引割合が全体の5分の1以上の取引先が(1)〜(5)により雇用調整方針の

    届出を行った など 



 (注) 主要行からの融資割合が20%未満のときは対象になりません(ただし、

    主要行がメインバンクである場合は除きます。)。

     主要行とは、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行、みずほ信託銀行、東

    京三菱銀行、三菱信託銀行、UFJ銀行、UFJ信託銀行、三井住友銀行、

    あさひ銀行、大和銀行、中央三井信託銀行及び住友信託銀行を指します。 





2.雇用調整方針の作成!



  以下の内容を盛り込んだ「雇用調整方針」を作成して下さい。



  (1)雇用調整の対象労働者:次の(1)〜(3)ごとに労働者数を記入してください。



     (1)離職を余儀なくされる者

       解雇等により離職を余儀なくされる労働者が該当します。



     (2)出向対象者

       在籍出向及び移籍出向により一時的に出向する労働者が該当します。



     (3)休業等対象者

       多角化していた事業の特定分野への集中または新分野進出までの間に

      休業、教育訓練の対象となる労働者が該当します。



  (2)関連企業への影響

      関連企業も別途雇用調整方針を作成することにより支援を受けることが

     できますので、関連企業への影響についても記入して下さい。



  (3)労働組合等の同意

      労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合の、無

     い場合には労働者の過半数を代表する者の同意を得ることが必要です。





3.雇用調整方針の届出、対象者本人への雇用調整方針対象者証明書の交付!



  作成した雇用調整方針は、必要な添付資料(2、3ページ参照)とともに、都道

 府県労働局の職業安定部に届け出て下さい。これをもとに、都道府県労働局が発行

 する「雇用調整方針対象者証明書」(有効期間は発行日より1年間)の交付を受け

 る労働者には、再就職支援措置などが用意されています。





4.雇用再生集中支援事業の開始!


◇主な支援の内容◇



 事業主が雇用調整方針を都道府県労働局に届け出たときは、事業主や労働者に対し、

その区分((1)離職を余儀なくされる者、(2)出向対象者、(3)事業集中または新分野

進出までの休業等対象者)に応じて、様々な支援を行います。 





1.不良債権処理就業支援特別奨励金(拡充) [離職]



  雇用調整方針を届け出た事業所からの離職者を雇い入れた事業主に1人当たり

 60万円(新規・成長分野(※の事業を行う事業主には70万円を支給するなど、

 直接またはトライアル雇用を通じた就職、起業を支援します。

(※新規・成長15分野に加え、都道府県ごとに設定される業種の事業主も70万円

 支給されます。





2.実践的教育訓練の実施 [離職]



  座学や企業での実習による職業訓練や職場での実地経験を積む職場体験講習を無

 料で実施します。(実施事業主に奨励金が支給されます。





3.民間活用再就職支援 [離職]



  雇用調整方針を届け出た中小企業からの離職(予定者の方々が管理職、技術者な

 どへの再就職を希望する場合には、民間の再就職支援会社等の再就職支援サービス

 を無料で利用できます。





4.個別求人開拓 [離職]



  雇用調整方針を届け出た事業所からの離職(予定者の方々のために、希望や適性

 にあった求人開拓を行います。





5.各種労働移動支援に関する助成金の特例措置 [離職]



  雇用調整方針を届け出た事業所からの離職者については、離職の日から6か月以

 内の再就職であれば、助成措置を適用します。

<特例が設けられる助成金:労働移動支援助成金、在職者求職活動支援助成金、

 建設業労働移動支援助成金>





6.雇用調整助成金の特例措置 [出向][休業等]



  雇用調整方針を届け出た事業所については、雇用指標の最近6か月間の月平均値

 が前年同期に比べ増加していなければ、助成措置を適用します。





7.雇用創出特別支援エキスパート登録制度 [休業等]



  新分野進出に当たっての専門的な相談に対応できる弁護士、中小企業診断士、技

 術士などに関する情報をインターネットにより提供します。





8.在職中からのキャリア・コンサルティング・無料職業訓練等 [離職]



  雇用調整方針を届け出た事業所からの離職予定者に対しては、在職中からのキャ

 リアコンサルティング、無料の職業訓練等を実施します。







◇お問い合わせ◇

お問い合わせ先 お問い合わせ内容
都道府県労働局 雇用調整方針、不良債権処理就業支援特別奨励金
ハローワーク 不良債権処理就業支援特別奨励金(トライアル雇用関係)、
労働移動支援助成金、
雇用調整助成金、キャリア・コンサルティング、職業訓練等
都道府県高年齢者
雇用開発協会
在職者求職活動支援助成金
(財)産業雇用安定センター
都道府県事務所
不良債権処理就業支援特別奨励金、実践的教育訓練、
民間活用再就職支援、個別求人開拓
雇用・能力開発機構
都道府県センター
建設業労働移動支援助成金、
雇用創出特別支援エキスパート登録制度、
キャリア・コンサルティング、職業訓練等
厚生労働省/都道府県労働局/ハローワーク/(財)高年齢者雇用開発協会/

(財)産業雇用安定センター/雇用・能力開発機構



照会先:職業安定局雇用開発課緊急地域雇用創出特別交付金担当室

    企画係(内線5851)


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