受給資格者創業支援助成金 受給資格者創業支援助成金は、雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以 内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した 費用の一部について助成することにより、失業者の自立を積極的に支援するものです。 なお、この助成金は、(財)高年齢者雇用開発協会において支給業務を行う「高年齢 者等共同就業機会創出助成金」とともに、「自立就業支援助成金」の1つとして位置 づけられます。 受給できる事業主 次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。 1 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいいます。)を設立(法人 等が個人である場合にあっては、事業を開始することをいいます。)した事業 主であること。 (1) 当該法人等の設立の日(当該法人等が法人である場合にあっては、設立 の登記をした日をいいます。)の前日において受給資格者(※)であった もの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設立したものであること。 (2) 創業受給資格者が当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあ っては、当該個人の開始した事業に係る業務をいいます。)に従事するも のであること。 (3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるもので あること。 (4) 当該法人等の設立の日以後3か月以上事業を行っているものであること。 2 当該法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して 雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業 の事業主となっていること。 3 創業受給資格者の離職の日から法人等の設立の日の前日までの間に、当該法 人等の設立に係る計画(創業計画認定申請書)を作成し、当該設立しようとす る法人等の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「管轄安定所」といいます。 )の長の認定を受けた事業主であること。 ※ 受給資格者については、その受給資格に係る離職の日における雇用保険法の 規定による算定基礎期間が5年以上であるものに限ります。 受給できる額 助成金の支給額は、当該法人等の設立の日から起算して3か月の期間について支払 った次に掲げる費用の合計額の3分の1に相当する額(その額が200万円を超える ときは、200万円)とし、その額を2分の1ずつ、2回に分けて支給します。なお、 事業主が私的目的のために要したと認められる費用など、助成対象とならないものも ありますのでご注意ください。 1 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用 創業計画作成のための経営コンサルタント等の相談経費、法人の設立の登記 等の手続に要した経費(登録免許税、印紙代は除く。)等 2 当該法人等に雇用される労働者又は創業受給資格者に対し、その者が従事す る職務に必要な知識若しくは技能を習得させ、又は習得するための講習又は 相談を行うために要した費用 事業を円滑に運営するために必要な当該法人等に雇用される労働者又は創業 受給資格者に対する資格取得経費、講習・研修会等の受講経費等 3 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用 労働者を募集・採用するためのホームページ・パンフレットの作成費、雇用 管理担当者の研修受講費、雇用管理マニュアルの作成費等 4 1から3までに掲げるもののほか、法人等の設立又は運営に要した費用(人 件費を除きます。) 事業所の工事費、事務所等の賃借料、設備・機器・備品の購入費・借料、広 告宣伝費等の設備・運営費等 ただし、事務所等の賃借料についての助成金の算定基礎の対象としては、創 業後3か月分を限度とし、不動産の購入経費、事務所等の賃貸借に係る敷金、 各種税金、各種保険料は含みません。 受給のための手続 1 創業計画の認定申請 法人等の設立後助成金を受けようとする創業受給資格者(※)は、当該創業 受給資格者本人が署名又は記名押印した創業計画認定申請書を作成し、法人等 の設立の日の前日までに、必要な書類を添付した上で管轄安定所の長に提出し、 その認定を受けなければなりません。なお、公的な支援を行うことが適当でな いと判断される事業である場合には、認定できませんのでご注意ください。 2 支給申請 助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、次に掲げる期間内 に、必要な書類を添付した上で、管轄安定所の長を経由して事業所の所在地を 管轄する都道府県労働局の長に提出しなければなりません。 (1) 第1回目の支給申請 雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して3か月を経 過する日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間 (2) 第2回目の支給申請 雇用保険の適用事業の事業主となった日の翌日から起算して6か月を経 過する日以降、当該日から起算して1か月を経過する日までの間 ※ 法人等の設立後助成金を受けようとする創業受給資格者は、1人につき 1回に限り創業計画書の提出を行うことができます。 不支給等 助成金は、同じ事由により他の助成金等を受給した場合には、支給しないことが あります。また、偽りその他の不正行為により他の助成金等を受け、又は受けよう としたことがある事業主に対しては、助成金を不支給とします。 担当:職業安定局産業雇用構造調整室雇用管理係(内線5805)
(参考)受給資格者創業支援助成金の支給手続(※)助成金は2回に分けて申請。(6)〜(10)の手続をそれぞれ2回行うことに なります。