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障害者雇用対策基本方針概要
第4 障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本
となるべき事項
雇用施策に立ち後れのみえる精神障害者に重点を置きつつ、障害の種類及び程
度に応じたきめ細やかな対策を総合的に講ずることとし、厳しい雇用失業情勢
のしわ寄せが障害者にいかないよう以下に重点を置いた施策の展開を図ってい
く。
1 障害者雇用率制度の達成指導の強化
法定雇用率の達成に向けて、民間部門、公的部門に対する指導を強力に実施する
とともに、指導にもかかわらず一定の基準を満たさない企業については、企業名
の公表を実施する。また、特例子会社制度の活用を促すとともに、除外率制度及
び除外職員制度を段階的に縮小し、廃止を目指す。
2 事業主に対する援助・指導の充実等
障害者雇用に関する好事例の周知、雇用管理に関する知識、情報を提供するとと
もに、試行(トライアル)雇用制度を活用し、障害者雇用の経験のない事業主に
対しても障害者雇用に取り組むきっかけづくりを行う。また、障害者雇用納付金
制度を適正に運営し、助成金制度を活用しやすくすることにより、障害者の雇用
の促進及び継続を図る。
3 障害者の雇用の維持、解雇の防止と再就職対策の強化
公共職業安定所において在職中からの障害者に対する支援を行う。
4 重度障害者の雇用・就労の場の確保
各種助成金を活用しつつ特例子会社等の設置を促進する。授産施設や養護学校等
から一般雇用への移行といった一般雇用に就くために特に支援が必要な場合につ
いては、職場適応援助者(ジョブコーチ)の活用、福祉機関等との連携による雇
用支援施策の整備等に努めるとともに、職務の見直し、職域の拡大、施設・設備
の改善の促進、障害者及び事業主に対する相談等の施策の推進を図る。
5 精神障害者の雇用対策の推進
精神障害者については、福祉、医療部門との連携の下に障害者就業・生活支援セ
ンターを活用し、職場適応援助者(ジョブコーチ)による人的支援を行う。職業
リハビリテーションの措置の的確な実施に努めるとともに、各種助成措置の活用
も図りつつ、雇用の促進及び継続を図る。精神障害者の雇用に関する理解を促進
するため、事業主のみならず、医療、福祉関係者等に対しても周知啓発を推進す
る。障害者雇用率の適用についても対象とするための検討を行う。採用後精神障
害者についても支援施策の推進を図る。
6 多様な雇用・就労形態の促進
短時間勤務、在宅就労等障害者の特性に応じた雇用環境づくりに取り組む。
ITを活用するとともに、支援機関の育成など支援策の充実等を図る。
7 障害者雇用に関する啓発・広報
事業主団体、労働組合、障害者団体の協力も得ながら、国民一般を対象とした啓
発、広報を推進する。
8 研究開発等の推進
障害者雇用の実態把握のための基礎的な調査研究を計画的に推進する。障害者雇
用に係る専門的な研究を事業主団体等の協力も得て計画的に推進する。障害者が
IT機器を利用するためのソフトの開発や難病者等の雇用に関する研究等、今後
の課題に関する研究を積極的に推進する。併せて、これらの研究成果についての
活用に努める。
9 関係機関との連携
障害者雇用連絡会議の開催や個別の事案への対応を通じて、障害者を支援する機
関相互間の連携の強化を図る。特に知的障害者、精神障害者について、障害者就
業・生活支援センター等を活用し、教育、福祉、医療等関係機関と連携しながら、
障害者の就職、職場定着を図る。障害者の職業生活に関わる社会環境に根ざした
形で、住宅、交通手段等を含め総合的に整備していくことが重要であり、これに
対する援助措置の充実に努める。
10 国際交流、国際協力の推進
びわこミレニアムフレームワークに基づき、我が国の国際的地位にふさわしい国
際交流、国際協力を一層推進する。
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