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障害者雇用対策基本方針概要

第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項
   事業主は、関係行政機関や事業主団体の援助と協力の下に、以下の点に配慮し
   つつ適正な雇用管理を行うものとする。


1 基本的な留意事項
 (1) 採用及び配置
    障害の種類及び程度を勘案した職域を開発することにより積極的な採用を図
    るとともに、障害者個々人の適性と能力を考慮した配置を行う。

 (2) 教育訓練の実施
    障害者に対し、能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握し、適性や希望等
    も勘案した上で、その能力に応じた適正な処遇に努める。

 (3) 処遇
    障害者個々人の能力向上、職務遂行状況を適切に把握し、適性、希望等も勘
    案した上で、その能力に応じ、キャリア形成にも配慮した適正な処遇に努め
    る。

 (4) 安全・健康の確保
    障害の種類及び程度に応じた安全管理、健康管理の実施を図る。

 (5) 職場定着の推進
    障害者雇用推進者、障害者職業相談員について、業務に適した者を選任する
    とともに、ジョブコーチの活用等を図る。

 (6) 障害及び障害者についての理解の促進
    職場内の意識啓発を通じ、職場全体の、障害及び障害者についての理解や認
    識を深める。

 (7) 障害者の人権の擁護
    障害者の人権が侵害されないよう、障害者雇用連絡会議、紛争調整委員会、
    地方労働委員会によるあっせん等を活用する。


2 障害の種類別の配慮事項
 (1) 身体障害者
    障害の種類及び程度が多岐にわたることを踏まえ、職場環境の改善を中心と
    した事項に配慮する。

 (2) 知的障害者
    複雑な作業内容を理解することが困難な場合があること等に配慮する。また、
    障害者本人への指導・援助を中心とした事項に配慮するとともに職業能力の
    向上にも配慮する。

 (3) 精神障害者
    精神症状の変動により作業効率に波がみられることがある等の特徴が指摘さ
    れていることに加え、障害の程度、職業能力等の個人差が大きいことを踏ま
    え、労働条件の配慮や障害者本人への指導・援助を中心とした事項に配慮す
    る。

 (4) その他障害者
    個々の障害の状況を十分に把握し、必要に応じて職場の同僚等の理解を促進
    するための措置を講じるとともに、障害状況に応じた職務設計、勤務条件の
    配慮を行う。

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