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障害者雇用対策基本方針概要
はじめに
1 方針の目的
この基本方針は、前回方針の運営期間における状況を踏まえ、今後の障害者雇用
対策の展開の在り方について、事業主、労働組合、障害者その他国民一般に広く
示すとともに、事業主が行うべき雇用管理に関する指針を示すことにより、障害
者の雇用の促進及びその職業の安定を図ることを目的とするものである。
2 方針のねらい
企業を取り巻く経営環境などが変化していることや、就職を希望する障害者の増
加に対応し、障害者の職場を拡大する必要が生じる中、平成14年に法改正を行い、
除外職員制度及び除外率制度を段階的に縮小することとするとともに、特例子会
社の認定要件を緩和し、特例子会社を保有する企業が企業グループで雇用率を算
定することを可能とした。また、障害者就業・生活支援センター及びジョブコー
チを制度化するとともに精神障害者の定義規定を設けるなど、精神障害者を含め
た障害者に対する総合的な支援施策を充実させた。
また、企業の実雇用率を見ると、平成11年度以来横ばいを続けていたが、平成14
年度には0.02%低下し、法定雇用率を依然下回った状態にあるなど、障害者を取
り巻く雇用環境は依然として厳しいものとなっている。
そこで、今後は、平成14年12月に策定された障害者基本計画等に基づき、障害者
の雇用の促進のため、雇用率制度による指導を推進していくとともに、除外職員
制度及び除外率制度の段階的縮小、特例子会社の活用等により、障害者の職場を
拡大するとともに、精神障害者について就業環境を整え、雇用率制度の対象とす
るための検討を行うこととする。また、人権の擁護の観点を含めた障害の特性等
に関する正しい理解を促進するとともに、障害の種類及び程度に応じたきめ細か
な対策を福祉部門等各関係機関と連携し、総合的かつ計画的・段階的に推進して
いくこととする。
3 方針の運営期間
この方針の運営期間は、平成15年度から平成19年度までの5年間とする。
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