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厚生労働省発職第0213001号
労働政策審議会
会長 西川 俊作 殿
厚生労働省設置法第9条第1項第1号の規定に基づき、下記の事項について、貴
会の意見を求める。
記
1 職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条
件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱(別紙1)
2 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関
する法律施行令の一部を改正する政令案要綱(別紙2)
3 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関
する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱(別紙3)
平成15年2月13日
厚生労働大臣 坂口 力
職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の
就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第一 職業安定法の一部改正
一 職業紹介事業
(一)許可の手続の簡素化
職業紹介事業の許可について、事業所単位から事業主単位に改めるもの
とすること。
(二)保証金の廃止
有料職業紹介事業者に係る保証金を廃止するものとすること。
(三)取扱職種の範囲等の届出等
職業紹介事業者は、取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたとき
は、厚生労働大臣に届け出れば足りるものとするとともに、厚生労働大臣
は、当該範囲が特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものである場合
には、その変更を命ずることができるものとすること。
(四)職業紹介責任者の任務
職業紹介責任者は、職業紹介に関する業務を統括管理するものとすること。
(五)学校等の行う無料職業紹介事業の対象者の拡大
学校等の行う無料職業紹介事業の対象者に、学生生徒等に準ずる者とし
て厚生労働省令で定めるものを追加するものとすること。
(六)特別の法人の行う無料職業紹介事業
特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものは、
厚生労働大臣に届け出て、その構成員を対象者とする無料職業紹介事業を
行うことができるものとすること。
(七)地方公共団体の行う無料職業紹介事業
地方公共団体は、当該地方公共団体の区域(以下「区域」という。)内
に居住する求職者又は区域内に所在する事業所に係る求人者に対して、区
域内の住民の福祉の増進、産業経済の発展等に資する施策に関する業務に
附帯する業務として無料職業紹介事業を行う必要があると認めるときは、
厚生労働大臣に届け出て、当該無料職業紹介事業を行うことができるもの
とすること。
(八)兼業の禁止の廃止
料理店業等と職業紹介事業との兼業を禁止する規定を削除するものとす
ること。
二 労働者の募集
(一)委託募集の許可制の見直し
募集従事者に報酬を与えることなく行う委託募集について、届出制とす
るものとすること。
(二)募集地域の原則の廃止
通常通勤することができる地域等から労働者を募集するように努めなけ
ればならないこととする規定を削除するものとすること。
三 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第二 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関
する法律の一部改正
一 紹介予定派遣
(一)定義
紹介予定派遣は、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始
前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先について、許可を受け又は届出を
して職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業
紹介により、派遣労働者が派遣先に雇用される旨が、労働者派遣の終了前
に派遣労働者と派遣先との間で約されるものを含むものとすること。
(二)労働者派遣契約の内容等
イ 労働者派遣契約の締結に際し、紹介予定派遣に関する事項を定めなければ
ならないものとすること。
ロ 紹介予定派遣については、派遣労働者を特定することを目的とする行為を
しないように努めなければならないこととする規定を適用しないものとす
ること。
(三)労働者に対する明示
派遣元事業主は、労働者を紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入
れようとする等の場合には、労働者にその旨を明示しなければならないも
のとすること。
(四)派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳の記載事項
紹介予定派遣に係る派遣労働者については、派遣元管理台帳及び派遣先
管理台帳に、紹介予定派遣に関する事項を記載しなければならないものと
すること。
二 許可等の手続の簡素化
一般労働者派遣事業の許可及び特定労働者派遣事業の届出について、事業
所単位から事業主単位に改めるものとすること。
三 派遣期間等
(一)派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日の明示等
イ 派遣元事業主は、派遣労働者に対し、派遣先が労働者派遣の役務の提供を
受けることができる期間(以下「派遣期間」という。)の制限に抵触する
こととなる最初の日を明示しなければならないものとすること。
ロ 派遣元事業主は、派遣先が派遣期間の制限に抵触することとなる最初の日
の一月前の日から当該抵触することとなる最初の日の前日までの間に、当
該抵触することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行わない旨を派
遣先及び派遣労働者に通知しなければならないものとすること。
(二)派遣期間に制限がない業務の追加
派遣期間に制限がない業務に、次に掲げる業務を追加するものとすること。
イ 一箇月間に行われる日数が、派遣先の通常の労働者の所定労働日数に比し
相当程度少なく、かつ、厚生労働大臣の定める日数以下である業務
ロ 育児・介護休業法に規定する介護休業及びこれに準ずる一定の介護に係る
休業をする派遣先の労働者の業務
(三)派遣可能期間
イ 派遣先は、その事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務(派遣期間
に制限がない業務を除く。)について、派遣元事業主から一年を超え三年
以内の期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、あ
らかじめ、その期間を定めなければならないものとすること。
ロ 派遣先は、イの期間を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合におい
てはその労働組合に対し、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
においては労働者の過半数を代表する者に対し、当該期間を通知し、その
意見を聴くものとすること。
四 派遣先による派遣労働者の雇用
(一)派遣期間の制限を超えて派遣労働者を使用しようとする場合
派遣先は、三の(一)のロの通知を受けた場合において、派遣期間の制
限に抵触することとなる最初の日以降継続して当該通知を受けた派遣労働
者を使用しようとするときは、当該抵触することとなる最初の日の前日ま
でに、派遣先に雇用されることを希望する当該派遣労働者に対し、雇用契
約の申込みをしなければならないものとすること。
(二)三年を超えて同一の派遣労働者を受け入れている場合
派遣先は、派遣期間に制限がない業務に関し、派遣先の事業所その他派
遣就業の場所ごとの同一の業務について、派遣元事業主から三年を超える
期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合において、当該同一
の業務に当該三年が経過した日以後労働者を雇い入れようとするときは、
当該派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないものとす
ること。
(三)違反に係る勧告及び公表
厚生労働大臣は、前記に違反している者に対し、指導又は助言をした場
合において、その者がなお前記に違反しており、又は違反するおそれがあ
ると認めるときは、当該者に対し、雇用契約の申込みをすべきことを勧告
することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表す
ることができるものとすること。
五 物の製造の業務への労働者派遣事業の拡大
(一)物の製造の業務について、労働者派遣事業を行うことができるものとする
こと。
(二)物の製造の業務について労働者派遣事業を行う事業所については、当分の
間、その旨を許可申請書及び届出書に記載する等しなければならないものと
すること。
(三)改正法の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、物の製造の
業務に係る派遣期間を一年とするものとすること。
六 派遣元責任者及び派遣先責任者
(一)派遣元責任者の職務の追加
派遣元責任者の職務に、派遣労働者の安全及び衛生に関し、派遣元事業
主の事業所の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣先との
連絡調整を行うことを追加するものとすること。
(二)派遣先責任者の職務の追加
派遣先責任者の職務に、派遣労働者の安全及び衛生に関し、派遣先の事
業所の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び派遣元事業主との
連絡調整を行うことを追加するものとすること。
七 罰則等
罰則その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 その他
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定
める日から施行するものとすること。
二 経過措置等
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに関係法律につい
て所要の規定の整備を行うものとすること。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令案要綱
第一 労働者派遣事業を行うことが適当でない業務として定められている医師法第
十七条に規定する医業等の範囲を、医療法に規定する病院若しくは診療所(厚
生労働省令で定めるものを除く。)、同法に規定する助産所、介護保険法に規
定する介護老人保健施設又は医療を受ける者の居宅において行われる医業等に
限ることとすること。
第二 この政令は、公布の日から施行するものとすること。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に
関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱
第一 労働者派遣事業を行うことが適当でない医業等の業務が行われる病院又は診
療所の範囲から除くものとして厚生労働省令で定める病院又は診療所を、身体
障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に設けられた診療所等とすること。
第二 この省令は、公布の日から施行するものとすること。
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