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(別紙)
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
厳しい雇用失業情勢が長期化する中で、経済社会の構造的変化に的確に対応し、雇
用保険制度の安定的運営を確保するため、給付について(1)早期再就職の促進、(2)多
様な働き方への対応、(3)再就職の困難な状況に対応した重点化を図るとともに、保
険料率について労使負担の急増の緩和に配慮した上で、制度の安定的運営のために必
要最小限の引上げを行うこと等を内容とする雇用保険法等の改正を行う。
1 概要
(1)給付の見直し(雇用保険法の改正)
(1) 早期再就職の促進
イ 基本手当日額と再就職時賃金の逆転現象の解消
基本手当日額が再就職時賃金を上回る者の多い高賃金層について、給付率、
上限額を見直す。
(給付率:60%〜80% → 50%〜80%
(60歳以上65歳未満は50%〜80% → 45%〜80%)
上限額:10,608円 → 8,040円)
ロ 多様な早期就業促進のための給付の創設
就業促進手当(仮称)を創設し、支給残日数を3分の1以上残して常用以
外の早期就業をした者に対し基本手当日額の30%を賃金に上乗せして支給す
る。
(2) 多様な働き方への対応
通常労働者とパートタイム労働者との給付内容を一本化し、倒産・解雇等に
よる離職者は通常労働者の所定給付日数に、それ以外の理由による離職者は原
則としてパートタイム労働者の所定給付日数に、それぞれ合わせる。
(3) 再就職の困難な状況に対応した給付の重点化
イ 壮年層の基本手当の給付日数の改善
35歳以上45歳未満で雇用保険の加入期間が10年以上の倒産・解雇等によ
る離職者について所定給付日数を30日間延長する。
ロ 在職者への給付の失業者への給付との均衡を考慮した見直し
(イ)教育訓練給付
・ 給付率及び上限額を引き下げる。
(給付率:8割 → 4割、上限額(省令):30万円 → 20万円)
・ 加入期間要件を緩和する。
(5年 → 3年
(3年以上5年未満の場合は給付率2割、
上限額(省令)10万円))
(ロ)高年齢雇用継続給付
・ 支給要件及び給付率を見直す。
(支給要件:15%超の賃金低下 → 25%超の賃金低下、
給付率: 25% → 15%)
(2)保険料率の改定及び前2年間の据置き
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正)
雇用保険の失業等給付に係る保険料率を1.6%とし、平成16年度末までの間は
附則において1.4%とする。また、16年度末までの間も弾力条項の発動ができる
こととする。
(3)雇用安定資金の使用に関する特例(労働保険特別会計法の改正)
失業等給付費を支弁するため必要があるときは、政令で定める日(平成19年度
末)までの間は雇用安定資金を雇用勘定に受け入れて使用することができること
とする。
(4)船員保険法の改正
(1)に準じて所要の改正を行う。
2 施行期日
平成15年5月1日
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