トップページ


(資料2)

                        厚生労働省発職高第0129001号





                         労働政策審議会

                           会長  西川 俊作 殿





     別紙「障害者雇用率等について」について、貴会の意見を求める。





 平成15年1月29日

                           厚生労働大臣 坂口 力




(別紙)    障害者雇用率等について  第一 障害者雇用率について       障害者雇用率については、現行(民間事業主 百分の一・八、国及び地      方公共団体並びに特殊法人(障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別      表第二に掲げる法人をいう。)については百分の二・一(都道府県に置か      れる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会については百分      の二))のとおりとすること。  第二 障害者雇用納付金等の額について   一 障害者雇用調整金の額の改定(政令改正)     障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)の単価(単位調整額)につい    ては、二万七千円(現行 二万五千円)に改めるものとすること。   二 障害者雇用納付金の額について     障害者雇用納付金の単価(調整基礎額)については、現行(五万円)のとお    りとすること。   三 報奨金の額の改定(省令改正)     報奨金の単価については、二万一千円(現行 一万七千円)に改めるものと    すること。  第三 調整金及び報奨金の支給申請期間等の改正   一 調整金及び報奨金の支給申請期間の改正    イ 調整金の支給申請期間の終期を、翌年度の七月三十一日まで(現行 翌年      度の九月三十日まで)に改めるものとすること。(政令改正)    ロ 報奨金の支給申請期間の終期を、翌年度の七月三十一日まで(現行 翌年      度の九月三十日まで)に改めるものとすること。(省令改正)   二 調整金及び報奨金の支給期間の改正(省令改正)     調整金及び報奨金の支給期間を各年度の十月一日から十月三十一日まで(現    行 各年度の十二月一日から十二月三十一日まで)に改めるものとすること。  第四 助成金に係る改正(省令改正)    納付金制度に基づく助成金の対象として、在職中に精神障害者となった者を加   えるものとすること。  第五 除外率設定業種に係る改正(省令改正)    国の機関である郵政事業庁が日本郵政公社となり、障害者の雇用の促進等に関   する法律上、特殊法人に該当することとなることに伴い、除外率設定業種として   日本標準産業分類上の分類である「郵便局」を加えるものとすること。  第六 その他    その他所要の規定の整備を行うものとすること。  第七 施行期日について    第二から第六に掲げる事項については、平成十五年四月一日から施行するもの   とすること。ただし、第二に掲げる事項については、平成十五年度分の調整金又   は報奨金の額の算定から、第三に掲げる事項については、平成十四年度分の調整   金又は報奨金の支給から適用するものとすること。

                        TOP

                      トップページ