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(参考3)





          障害者雇用率制度における除外率制度について





 1 障害者雇用率制度



   社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数

  に対する一定割合(障害者雇用率)の数の身体障害者又は知的障害者を雇用する

  義務を事業主に課す制度。





  (参考1) 現行の障害者の法定雇用率



   <民間企業>

    一般の民間企業 1.8%、 特殊法人 2.1%



   <国及び地方公共団体>

    国・地方公共団体 2.1%、都道府県等の教育委員会 2.0%





 2 企業の除外率



   雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職種の労働

  者が相当の割合を占める業種の事業所については、業種ごとに定めた割合(除外

  率)により雇用義務を軽減。





  (参考2) 除外率40%の業種に属する労働者数1,000人の事業所の場合  
 ○ 除外率なし →   1,000人 × 1.8% = 18人(雇用義務数)
 ○ 除外率あり → (1,000人−400人 × 1.8% = 10人(雇用義務数)
       └除外率40%相当
    ⇒ 雇用義務数は18人→10人に軽減







 3 国及び地方公共団体の除外職員



   雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職員を職員

  総数には算入しないことにより雇用義務を軽減。

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