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(参考3)
障害者雇用率制度における除外率制度について
1 障害者雇用率制度
社会連帯の理念に基づき、障害者の雇用の場を確保するため、常用労働者の数
に対する一定割合(障害者雇用率)の数の身体障害者又は知的障害者を雇用する
義務を事業主に課す制度。
(参考1) 現行の障害者の法定雇用率
<民間企業>
一般の民間企業 1.8%、 特殊法人 2.1%
<国及び地方公共団体>
国・地方公共団体 2.1%、都道府県等の教育委員会 2.0%
2 企業の除外率
雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職種の労働
者が相当の割合を占める業種の事業所については、業種ごとに定めた割合(除外
率)により雇用義務を軽減。
(参考2) 除外率40%の業種に属する労働者数1,000人の事業所の場合
○ 除外率なし → |
1,000人 |
× 1.8% = 18人(雇用義務数) |
○ 除外率あり → |
(1,000人−400人) |
× 1.8% = 10人(雇用義務数) |
|
└除外率40%相当 |
⇒ 雇用義務数は18人→10人に軽減
3 国及び地方公共団体の除外職員
雇用義務数を算出する際に、障害者が就業することが困難とされる職員を職員
総数には算入しないことにより雇用義務を軽減。
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