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(参考2) 障害者雇用納付金制度 障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障 害者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者301人 以上)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給すると ともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給している。 ※1 常用労働者301人以上 ※2 常用労働者300人以下で障害者を4%又は6人のいずれか多い数を超え て雇用する事業主
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