(参考1) 法定雇用率とは 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ き、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障 害者を雇用しなければならないこととされている。 (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を 雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)
民間企業 ………… |
┌ | | └ |
|
〇 | 国、地方公共団体 …………………………………………… (職員数48人以上の機関) |
2.1% |
ただし、都道府県等の教育委員会 ……………………… (職員数50人以上の機関) |
2.0% |
なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用 をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。 また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害 者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇 用しているものとみなされる。