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(参考1)





                法定雇用率とは





  民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づ

 き、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知的障

 害者を雇用しなければならないこととされている。

  (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者を

 雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)




民間企業 …………



一般の民間企業 ………………………
 (常用労働者数56人以上規模の企業)
1.8%
特殊法人等 ……………………………
 常用労働者数48人以上規模の
 特殊法人及び独立行政法人
2.1%
 〇  国、地方公共団体 ……………………………………………
   (職員数48人以上の機関)
2.1%
  ただし、都道府県等の教育委員会 ………………………
   (職員数50人以上の機関)
2.0%


  なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用

 をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。

  また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害

 者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇

 用しているものとみなされる。

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