第二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正
一 雇用保険率の改正 失業等給付に係る雇用保険率を千分の十六(農林水産業、清酒製造業及び建設 業については、千分の十八)とするものとすること。ただし、平成十七年三月三 十一日までの間については、千分の十四(農林水産業、清酒製造業及び建設業に ついては、千分の十六)とするものとすること。 二 雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正 労働保険特別会計の雇用勘定の積立金の状況による失業等給付に係る雇用保険 率の変更は、千分の十四から千分の十八まで(農林水産業、清酒製造業及び建設 業については、千分の十六から千分の二十まで)の範囲で行うものとすること。 ただし、平成十七年三月三十一日までの間については、千分の十二から千分の十 六まで(農林水産業、清酒製造業及び建設業については、千分の十四から千分の 十八まで)とするものとすること。 三 その他 その他所要の規定の整備を行うものとすること。 第三 その他 一 施行期日 この法律は、平成十五年五月一日から施行するものとすること。 二 経過措置 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。 三 関係法律の整備 その他関係法律について所要の規定の整備を行うものとすること。