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 六 求職者給付受給者の責務



   求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつ

  つ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければ

  ならないものとすること。



  

 七 返還命令等の金額の引上げ等



   求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつ

  つ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければ

  ならないものとすること。



   (一)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた場合に納付を命

     ずることのできる金額を当該失業等給付の額の二倍に相当する額以下の金

     額とするものとすること。



   (二)偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者と連帯して不

     正受給額の返還及び納付額の納付を命ぜられる対象として、職業紹介事業

     者等を加えるものとすること。



  

 八 報告徴収の対象の追加



   報告徴収の対象に、受給資格者等を雇用しようとする事業主及び職業紹介事業

  者等を加えるものとすること。



  

 九 その他



   その他所要の規定の整備を行うものとすること。

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