四 教育訓練給付の改正 教育訓練給付金について、支給の対象となる一般被保険者又は一般被保険者で あった者(注10)を、教育訓練を開始した日までの間に被保険者であった期間が 三年以上ある者とし、支給額を、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額 に百分の二十以上百分の四十以下の範囲内の一定の率(注11)を乗じて得た額と するものとすること。 (注10)一般被保険者であった者については、一般被保険者でなくなった日 から一年以内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により教育 訓練を受けることができない旨を公共職業安定所長に申し出た場合 には、一年に当該理由により教育訓練を受けることができない日数 を加えた期間(四年を限度とする。)内に教育訓練を受け、修了し た場合も教育訓練給付金の支給の対象とする〔省令〕。 (注11)教育訓練給付金の給付率及び上限額については、被保険者であった 期間に応じ、次の表のとおりとする〔省令〕。
被保険者であった期間 | 給付率 | 上限額 |
三年以上五年未満 | 百分の二十 | 十万円 |
五年以上 | 百分の四十 | 二十万円 |
五 雇用継続給付の改正 (一)高年齢雇用継続基本給付金の改正 高年齢雇用継続基本給付金は、各月に一般被保険者に支払われた賃金額が、 当該一般被保険者が六十歳に達した日を受給資格に係る離職の日とみなした場 合に算定される賃金日額に相当する額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に 相当する額を下った場合に支給するものとし、高年齢雇用継続基本給付金の額 は、各月に支払われた賃金額に百分の十五を乗じて得た額とするものとするこ と。ただし、各月に支払われた賃金額が賃金日額に三十を乗じて得た額の百分 の六十一に相当する額以上であるときは、当該賃金額に、賃金日額に三十を乗 じて得た額に対する当該賃金額の割合が逓増する程度に応じ百分の十五から一 定の割合で逓減した率を乗じて得た額とするものとすること。 (二)高年齢再就職給付金の改正 高年齢再就職給付金は、各月に支払われた賃金額が、受給資格を取得したと きに算定した賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の七十五に相当する額を下 った場合に支給するものとし、高年齢再就職給付金の額は、(一)と同様の方 法により算定して得た額とするものとすること。 (三)高年齢再就職給付金と就業促進手当との調整 高年齢再就職給付金の支給を受けることができる者が、同一の就職につき三 の(一)のロに係る就業促進手当の支給を受けることができる場合において、 その者が当該就業促進手当の支給を受けたときは高年齢再就職給付金を支給せ ず、高年齢再就職給付金の支給を受けたときは当該就業促進手当を支給しない ものとすること。