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 二 高年齢継続被保険者の求職者給付の改正



   高年齢求職者給付金の額を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定める

  日数分の基本手当の額に相当する額とするものとすること。
被保険者であった期間 日数
一年以上 五十日
一年未満 三十日
  



 三 就職促進給付の改正



  (一)就業促進手当の創設



   イ 職業に就いた受給資格者であって職業に就いた日の前日における基本手当

     の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以上であるもの

     のうち、ロに該当しない者に対して、現に職業に就いている日について、

     基本手当の日額に十分の三を乗じて得た額を支給するものとすること。た

     だし、基本手当の日額が、一万二千二百二十円に百分の五十を乗じて得た

     金額(六千百十円)(六十歳以上六十五歳未満である受給資格者にあって

     は、一万九百五十円に百分の四十五を乗じて得た金額(四千九百二十七

     円))を超えるときは、当該金額とするものとすること(ロ及びハにおい

     て同じ。)。

      この場合において、当該就業促進手当を支給した日数に相当する日数分

     の基本手当を支給したものとみなすものとすること。



    (注3)就業促進手当の支給基準は、現行の雇用保険法施行規則第八十二条

        第二号から第五号までに加え、給付制限を受けた場合に職業紹介事

        業者の紹介により職業に就いたときを支給対象とすることとする

        〔省令〕。





   ロ 安定した職業に就いた受給資格者であって当該職業に就いた日の前日にお

     ける基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上かつ四十五日以

     上であるものに対して、基本手当の日額に、職業に就いた日の前日におけ

     る支給残日数に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額を支給するものと

     すること。

      この場合において、当該就業促進手当の額を基本手当の日額で除して得

     た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなすものとすること。



    (注4)給付制限を受けた場合に職業紹介事業者の紹介により職業に就いた

        ときも支給対象とすることとする〔省令〕。





   ハ 安定した職業に就いた受給資格者(当該職業に就いた日の前日における基

     本手当の支給残日数が当該受給資格に基づく所定給付日数の三分の一未満

     又は四十五日未満である者に限る。)等であって、身体障害者その他の就

     職が困難なもの(注5)に対して、基本手当の日額に三十を乗じて得た額

     を限度とする一定の額(注6)を支給するものとすること。



    (注5)身体障害者その他の就職が困難な者のうち、四十五歳以上の受給資

        格者については、雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象と

        なる者に限定することとする〔省令〕。



    (注6)受給資格者に係る就業促進手当の額は、基本手当の日額に、九十

        (支給残日数が九十日未満である場合には、支給残日数に相当する

        数(その数が四十五を下回る場合にあっては、四十五))に十分の

        三を乗じて得た数を乗じて得た額とする。ただし、所定給付日数が

        二百七十日以上の者は、支給残日数にかかわらず基本手当の日額に、

        九十に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額とする〔省令〕。



    (注7)職業紹介事業者の紹介により職業に就いたときも支給対象とするこ

        ととする〔省令〕。



  

  (二)就業促進手当の支給を受けた場合の特例



    (一)のロに係る就業促進手当の支給を受けた者であって、当該就業促進手

    当の支給を受けた後の最初の離職(以下「再離職」という。)の日が受給期

    間内にあり、かつ、再離職が倒産、解雇等の理由(注8)によるものについ

    て、受給期間を延長することとし、延長する期間は、次のイの期間からロの

    期間を差し引いた期間とするものとすること。



   イ 離職日の翌日から再離職の日までの期間に、二十日以下の一定の日数

     (注9)及び就職日の前日における支給残日数から就業促進手当の支給に

     より基本手当を支給したものとみなされた日数を差し引いた期間を加えた

     期間



   ロ 延長前の受給期間

     (注8)倒産、解雇等の理由の範囲は、一の(三)のハの特定受給資格者

        となる離職理由の範囲と同一とする〔省令〕。



     (注9)一定の日数は、十四日とする〔省令〕。

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