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 一 一般被保険者の求職者給付の改正



  (一) 基本手当の日額の算定方法の変更



    基本手当の日額を、受給資格者の年齢、賃金日額の区分に応じて、次の表に

   定めるとおりとするものとすること。
年齢 賃金日額 基本手当の日額




二千百四十円以上
四千二百十円未満
賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
四千二百十円以上
一万二千二百二十円以下
賃金日額に百分の八十から百分の
五十までの範囲で賃金日額の逓増に応じ
て逓減した率を乗じて得た額
一万二千二百二十円超 賃金日額に百分の五十を乗じて得た額
 六
六十
十歳
五以
歳上
未 
満 
二千百四十円以上
四千二百十円未満
賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
四千二百十円以上
一万九百五十円以下
賃金日額に百分の八十から百分の四十五
までの範囲で賃金日額の逓増に応じて逓
減した率を乗じて得た額
一万九百五十円超 賃金日額に百分の四十五を乗じて得た額
  

  (二)賃金日額の上限額等の変更



    賃金日額の上限額を受給資格者の年齢に応じ、次の表に掲げる額とし、下限

   額を二千百四十円とするものとすること。
年齢 賃金日額の上限額(基本手当の日額の上限額)
六十歳以上六十五歳未満 一万五千五百八十円   (七千十一円)
四十五歳以上六十歳未満 一万六千八十円   (八千四十円)
三十歳以上四十五歳未満 一万四千六百二十円  (七千三百十円)
三十歳未満 一万三千百六十円(六千五百八十円)
  

  (三)所定給付日数の変更



   イ 所定給付日数を、被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおり

     とするものとすること。
被保険者であった期間 二十年以上 十年以上 十年未満
  百五十日 百二十日 九十日


   ロ イにかかわらず、就職困難者に係る所定給付日数は、受給資格者の年齢及

     び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするものとす

     ること。

被保険者であった
期間

年齢

一年以上 一年未満
四十五歳以上六十五歳未満 三百六十日 百五十日
四十五歳未満 三百日 百五十日


   ハ イにかかわらず、特定受給資格者に係る所定給付日数は、受給資格者の年

     齢及び被保険者であった期間に応じて、次の表に定めるとおりとするもの

     とすること。

被保険者であった
期間

年齢

二十年以上 十年以上
二十年未満
五年以上
十年未満
一年以上
五年未満
一年未満
六十歳以上六十五歳未満 二百四十日 二百十日 百八十日 百五十日 九十日
四十五歳以上六十歳未満 三百三十日 二百七十日 二百四十日 百八十日 九十日
三十五歳以上四十五歳未満 二百七十日 二百四十日 百八十日 九十日 九十日
三十歳以上三十五歳未満 二百四十日 二百十日
三十歳未満 百八十日 百八十日 百二十日 九十日 九十日
  

  (四) 訓練延長給付に関する暫定措置



    三十五歳以上六十歳未満である受給資格者のうち、公共職業安定所長が指示

   した公共職業訓練等を受け終わってもなお職業に就くことができず、かつ、

   再就職を容易にするために公共職業訓練等を再度受けようとするものであると

   認められるものに対しては、政令で定める日(注1)までの間、公共職業訓練

   等を受け終わった後の失業している日について、一定の日数を限度として所定

   給付日数を超えて基本手当を支給することができるものとすること。



   (注1) 政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする〔政令〕。



  

  (五) 失業認定の方法



    失業の認定は、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所、職業

   紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動

   を行ったことを確認して行うものとすること。

   



   (注2) 以上の措置にあわせて、次の措置を講ずる。





   (1)六十歳時賃金日額の算定の特例を廃止する〔告示〕。



   (2)育児・介護休業法による育児休業、介護休業又は勤務時間短縮措置により

    賃金が喪失、低下している期間中に倒産、解雇等の理由により離職した者に

    ついては、休業開始前又は措置前の賃金日額により基本手当の日額を算定で

    きるようにする〔告示、要領〕。





   (3)受講手当の日額を五百円とし、特定職種受講手当を廃止する〔省令〕。

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