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 参考





                報告のポイント





I 基本的な考え方



   厳しい雇用失業情勢や働き方の多様化に対応するため、労働者派遣事業や職業

  紹介事業が、労働力需給の迅速、円滑、的確な結合を図ることができるよう、派

  遣労働者の雇用及び常用雇用との調和に配慮しつつ、必要な見直しを行う。





II 職業安定法関係



 1 職業紹介事業の許可・届出制関係



  (1)商工会議所、農協等特別の法律に基づいて設立された団体が構成員のために

   行う無料職業紹介事業については、届出制に緩和



  (2)地方公共団体がその施策を行う上で必要な無料職業紹介事業は、国と地方の

   二重行政とならないよう配慮しつつ実施可能に



  (3)許可制は、事業所単位から事業主単位に変更





 2 その他(職業紹介関係)



  (1)求職者手数料の年収要件(1,200万円以上)の引き下げ



  (2)有料職業紹介事業者の保証金制度の廃止



  (3)兼業禁止規制の廃止



  (4)職業紹介責任者の選任要件の緩和、変更手続の簡素化等





 3 労働者の募集関係



   委託募集について、無報酬のものについては許可制から届出制に緩和





III 労働者派遣法関係



 1 派遣期間関係



  (1)労働者派遣事業制度の臨時的・一時的な労働力の需給調整に関する対策とし

   ての位置づけは、維持



  (2)現行の1年の期間制限は見直し、個別事業場ごとに3年まで受入れ可能に。

   (1年〜3年の期間については、派遣先事業主は派遣先事業場の労働者の過半

   数代表の意見を聴いて定める。)



  (3)「26業務」の3年の期間制限の指導の廃止。



  (4)短期間の雇用の反復更新については、契約の締結に当たり、派遣労働者の雇

   用の安定に配慮





 2 派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進



  (1)派遣期間の制限に違反する場合に、派遣元事業主は、派遣先と派遣労働者に

   派遣停止を通知

   この場合、引き続き就業させようとする派遣先は、当該派遣労働者に雇用契約

   の申込みをしなければならない。



  (2)「26業務」について長期間(3年超)、同一派遣労働者を受け入れている

   派遣先が、同一業務に労働者を雇い入れるときは、当該派遣労働者に雇用契約

   の申込みをしなければならない。





 3 派遣対象業務の拡大



  (1)「物の製造」の業務については適用対象とし、一定期間、1年間の期間制限

   を適用



  (2)医業等のうち社会福祉施設等における業務は、適用対象へ





 4 許可・届出制等関係



   一般労働者派遣事業の許可制、特定労働者派遣事業の届出制は、事業所単位か

  ら事業主単位に変更





 5 紹介予定派遣関係



   紹介予定派遣については派遣労働者の事前面接や内定を可能にする。





 6 派遣元事業主・派遣先の講ずべき措置関係



  (1)安全衛生管理体制の強化



  (2)派遣先指針、派遣元指針の必要な整備



  (3)派遣元事業主は、派遣労働者の福利厚生等の措置について、派遣先の労働者

   との均衡に配慮した取扱いに努めるよう派遣元指針に明記





 7 指導監督体制の整備



   都道府県労働局での指導監督業務の集中実施

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