労働者派遣事業制度の概要 (労働者派遣法関係) 1 労働者派遣のしくみ2 適用対象業務の範囲 (1)(i)港湾運送業務、(ii)建設業務、(iii)警備業務及び(iv)医業等の業務以外 の業務について労働者派遣事業を行うことができる。(ネガティブリスト) (2)物の製造の業務については、当分の間、労働者派遣事業を行うことができない。 3 許可・届出制 (1)登録型:許可制(有効期間新規3年、更新5年) (2)常用型:届出制 4 派遣期間の制限 (1)原則として派遣期間を1年に制限(例外:(i)専門的な知識、技術や特別な雇 用管理を必要とする業務であって政令で定めるもの(26業務)、(ii)いわゆ る有期プロジェクト、(iii)産前産後休業、育児休業等を取得する労働者の業務) (2)同一業務に同一派遣労働者を1年間受け入れた場合の派遣先の雇用の努力義務 (3)(1)の制限に違反する派遣先に対する指導・助言、雇入れ勧告・公表 ※ 紹介予定派遣 派遣就業終了後に派遣先に職業紹介することを予定してする労働者派遣 (平成12年12月1日から実施) 【現状】(平成14年12月1日現在) ・一般労働者派遣事業(登録型):8,272事業所 ・特定労働者派遣事業(常用型):15,751事業所 ・派遣労働者:約139万人(常用換算:約54万人)(平成12年度)