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             職業紹介事業制度の概要

              (職業安定法関係)





 1 職業紹介



   求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者の間の雇用関係の成立をあっせ

  んすること。



       図







 2 取扱職業の範囲



  (1)有料職業紹介事業については、(1)港湾運送業務に就く職業、(2)建設業務に

   就く職業以外の職業について行うことができる。



  (2)無料職業紹介事業については、特段の制限なし。





 3 許可・届出制



  (1)有料職業紹介事業:許可制(有効期間新規3年、更新5年)



  (2)無料職業紹介事業:許可制(有効期間5年)



  (3)学校等の行う無料職業紹介事業:届出制





 4 手数料以下に掲げるものを除き、手数料の徴収を禁止



  (1)求人者から徴収する上限制手数料又は届出制手数料(選択制)



  (2)求職者から徴収する求職者手数料及び求職受付手数料

   (求職者手数料は芸能家及びモデル並びに科学技術者及び経営管理者(年収で

   1,200万円を超える収入を得られるものに限る。)、求職受付手数料は芸

   能家、家政婦、配ぜん人、調理士、モデル及びマネキンの職業についてのみ徴

   収可能。)





 【現状】(平成14年12月1日現在)

  ・有料職業紹介事業:6,851事業所

  ・無料職業紹介事業:580事業所

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