戻る


III 労働者派遣法関係



 5 紹介予定派遣・派遣労働者の特定関係



  (1) 現在、紹介予定派遣については、職業紹介は派遣就業終了後にするものと

   されているが、派遣労働者の派遣先による直接雇用を実現させる制度としてよ

   り円滑に機能させるため、派遣就業終了前に職業紹介することを可能とするこ

   とが適当である。

    具体的には、現在、(i)派遣就業開始前の面接、履歴書の送付、(ii)派遣就

   業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示、(iii)派遣就業期間中の求

   人・求職の意思等の確認及び採用内定ができないこととされているが、これは

   紹介予定派遣の円滑な運用を妨げている阻害要因として指摘されている。この

   ため、次の(イ)から(ハ)までの措置を講じ、紹介予定派遣による派遣労働者の

   円滑な直接雇用を図ることが適当である。この場合、紹介予定派遣の期間を一

   定期間に制限することや派遣労働者の特定に当たっての差別禁止等について指

   針等で必要な措置を講ずることが適当である。また、紹介予定派遣を円滑に行

   うため、紹介予定派遣を行う際は、労働者派遣契約等でその旨を明らかにする

   とともに、派遣元管理台帳及び派遣先管理台帳にその実施状況等を記載するこ

   とが適当である。



    (イ)紹介予定派遣については、派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等を

       可能とする。



    (ロ)派遣就業開始前及び派遣就業期間中の求人条件の明示を可能とする。



    (ハ)派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定を可能とする。





    労働者代表委員から、紹介予定派遣については、基本的考え方として労働者

   の特定を禁止している「派遣労働」の例外としての位置付け、性、年齢等によ

   る差別禁止、競合面接(派遣先が複数人から派遣労働者の選定を行うこと)の

   禁止、派遣先における個人情報保護の措置を明確にすべきとの意見があった。





  (2) (1)の(ii)(派遣就業開始前の求人条件の明示は除く)及び(iii)について

   は、紹介予定派遣以外の派遣労働者の円滑な直接雇用を実現する上でも有益な

   ものであることから、紹介予定派遣以外の労働者派遣においても可能であるこ

   とを明らかにすることが適当である。

    また、労働者の判断で行う派遣就業開始前及び派遣就業期間中の事業所訪問、

   履歴書の送付は可能である旨を指針等で明記することが適当である。

    なお、(1)の(i)を紹介予定派遣以外の労働者派遣について認めることについ

   ては、引き続き、解禁のための条件整備等について、紹介予定派遣における

   (1)の(1)の派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等(派遣労働者を特定するこ

   とを目的とする行為)の実施状況等を見ながら、慎重に検討していくことが適

   当である。

                     TOP

                     戻る