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(参考)
政令で定める26業務
※ 各号番号は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の
整備等に関する法律施行令第4条の号番号を表します。
1号(ソフトウェア開発)
電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これ
らに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラ
ム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み
合わされたものをいう。第23号及び第25号において同じ。)の設計、作成若しく
は保守の業務
2号(機械設計)
機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第25号におい
て「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図
製作を含む。)の業務
3号(放送機器等操作)
映像機器、音声機器等の機器であって、放送番組等(放送法第2条第1号に規
定する放送、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有
線ラジオ放送及び有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジ
ョン放送の放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成される作品であ
って録画され、又は録音されているものをいう。以下同じ。)の制作のために使
用されるものの操作の業務
4号(放送番組等演出)
放送番組等の制作における演出の業務(一の放送番組等の全体的形成に係るも
のを除く。)
5号(事務用機器操作)
電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器(第
23号において「事務用機器」という。)の操作の業務
6号(通訳、翻訳、速記)
通訳、翻訳又は速記の業務
7号(秘書)
法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画す
る管理的地位にある者の秘書の業務
8号(ファイリング)
文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的か
つ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。
以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的
な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
9号(調査)
新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に
関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
10号(財務処理)
貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
11号(取引文書作成)
外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係
る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書
の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及
び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通
関書類の作成を除く。)の業務
12号(デモンストレーション)
電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の
専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介
及び説明の業務
13号(添乗)
旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うも
のに限る。)若しくは同法第2条第4項に規定する主催旅行以外の旅行の旅行者
に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業
務等」という。)、当該旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサー
ビスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)
又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降
若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービス
の提供の業務
14号(建築物清掃)
建築物における清掃の業務
15号(建築設備運転、点検、整備)
建築設備(建築基準法第2条第3号に規定する建築設備をいう。次号において
同じ。)の運転、点検又は整備の業務(法令に基づき行う点検及び整備の業務を
除く。)
16号(案内・受付、駐車場管理等)
建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務、建築物に設けられ、
又はこれに附属する駐車場の管理の業務その他建築物に出入りし、勤務し、又は
居住する者の便宜を図るために当該建築物に設けられた設備(建築設備を除く。)
であって当該建築物の使用が効率的に行われることを目的とするものの維持管理
の業務(第14号に掲げる業務を除く。)
17号(研究開発)
科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて
製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて
製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を
除く。)
18号(事業の実施体制の企画、立案)
企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関す
る調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変
更を目的として行う業務を除く。)
19号(書籍等の制作・編集)
書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における
編集の業務
20号(広告デザイン)
商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告
のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業
務(次号に掲げる業務を除く。)
21号(インテリアコーディネータ)
建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案
若しくは表現の業務(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除
く。)
22号(アナウンサー)
放送番組等における高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする原稿の朗
読、取材と併せて行う音声による表現又は司会の業務(これらの業務に付随して
行う業務であって放送番組等の制作における編集への参画又は資料の収集、整理
若しくは分析の業務を含む。)
23号(OAインストラクション)
事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの
使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
24号(テレマーケティングの営業)
電話その他の電気通信を利用して行う商品、権利若しくは役務に関する説明若
しくは相談又は商品若しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約
についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の申込み若
しくは締結の勧誘の業務
25号(セールスエンジニアの営業、金融商品の営業*)
顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しく
は機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識
に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律
(平成12年法律第101号)第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となる
ものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(こ
れに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号
において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契
約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
26号(放送番組等における大道具・小道具)
放送番組等の制作のために使用される舞台背景、建具等の大道具又は調度品、
身辺装飾用品等の小道具の調達、製作、設置、配置、操作、搬入又は搬出の業務
(労働者派遣法第4条第1項第2号に規定する建設業務を除く。)
*25号「金融商品の営業」については、政令改正(平成14年3月29日)により
追加。
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