(参考2)

           大型倒産等事業主の指定について



【制度の概要】



  大規模な企業倒産が発生した際などに、関連する企業に対し、雇用調整助成金制

 度を適用することにより、雇用の安定を図るための制度である。

  大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃

 金等の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。



【指定基準】



  次のいずれにも該当すること。



   (1)倒産の申し立て等が生じたこと。

   (2)負債額が概ね50億円以上であること。

   (3)関連事業主が概ね50以上あること。



【雇用調整助成金に係る個別事業主と

 大型倒産等事業主の下請事業主及び取引先事業主の違い】
  個別事業主 大型倒産等事業主の
下請事業主及び取引先事業主
事業活動
の縮小の
指標
次のいずれにも該当すること。
(1)生産量の最近6か月の月平均
 値が前年同期比10%以上減
 少。
(2)雇用量の最近6か月の月平均
 値が前年同期比で増えていな
 いこと。
次のいずれにも該当すること。
(1)生産量の最近3か月の月平
 均値が前年同期比減少。
(2)雇用量の最近3ヶ月の月平
 均値が前年同期比で増えて
 いないこと。
(大型倒産等事業主との取引額
 等が1/4以上であること)
利用期間 1年間(対象期間) 2年間(指定期間)

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