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(参考2)
雇用調整助成金
景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀
なくされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働
者に係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。
【対象事業主(例)】
○一般事業主
(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)
○経営基盤強化事業主、大型倒産等事業主の関連事業主など
(最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)
【支給内容】
○休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
(教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)
*支給限度日数
一般事業主、経営基盤強化事業主は1年間で100日まで、大型倒産等事
業主の関連事業主等は2年間で200日まで
○出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)
【クーリング期間の特例(一般事業主及び経営基盤強化事業主に適用)】
事業主が指定した対象期間(1年間)の後、1年間は新たに雇用調整助成金の
利用はできないが、厚生労働大臣が「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と
認める場合は、休業等の最終実施日の翌日から1年間を経過した日以後、再び対
象期間を指定し雇用調整助成金の利用ができる。
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