(参考1)



雇用調整助成金



 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀な

くされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に

係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度。



【対象事業主(例)】



 ○ 経済上の理由により、急激に事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

  (最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)



 ○ 大型倒産等事業主の下請事業主・取引先事業主等

  (最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)



【支給内容】



 ○休業等  休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)

       (教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日)



 * 支給限度日数



   一般事業主は1年間で100日まで、

  大型倒産等事業主の下請事業主・取引先事業主等は2年間で200日まで



 ○出向  出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)



【予算規模・実績】



 ○平成12年度  24,059百万円(実績)



 ○平成13年度  11,549百万円(実績)



 ○平成14年度  25,486百万円(予算)

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