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<労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会中間報告(平成14年7月19日)>
雇用保険制度の見直しについて(中間報告)(抜粋)
第3 雇用保険制度の見直しに当たっての視点
1 基本認識
○ 雇用保険制度については、平成13年度に給付・負担両面にわたる制度の抜本
的な再構築が行われ、安定的運営が期されたところであるが、制度改正におい
て見込んでいた雇用失業情勢よりも実際の雇用失業情勢が悪化したことや労働
市場の構造変化により、収支均衡には至らず、依然として積立金の取崩しが続
いている。
○ この結果、平成15年度中には積立金が完全に枯渇し、資金不足を生ずること
がほぼ確実となっているほか、平成15年度当初の資金繰りが難しくなるなどの
おそれもあり、引き続き総合雇用対策等に基づく雇用対策に万全を期すととも
に、適切な収支改善措置を早急に実施することが不可欠な状況にある。
○ 雇用保険制度に係る収支改善措置としては、現行制度の下で採り得る措置と
法律改正を要する措置とがあるが、特に前者については積立金の枯渇を回避す
るためにも早急に、また後者についても、雇用政策全体における雇用保険制度
の役割に留意しつつできるだけ早期に実施に移す必要がある。なお、法律上、
雇用保険制度に組み込まれている収支改善措置である弾力条項の発動要件は、
現時点で満たされている。
4 当面の対応
○ 以上の運用改善を実施するほか、総合雇用対策等に基づく雇用対策を迅速か
つ適切に実施することを前提として、雇用保険制度のおかれている現下の状況
にかんがみ、制度上予定されている収支改善措置である弾力条項については、
可能な限り早急に(本年10月を目途)、制度上可能な2/1000の引上げを発動す
ることはやむを得ないものと認める。
5 今後の対応
○ 上記4の当面の対応として一致を見た事項については、厚生労働省において
できるだけ速やかに成案を得、必要なものについては労働政策審議会への諮問
等所要の手続を経て逐次実施に移すべきである。
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