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4 その他の留意点





 (1)高年齢雇用継続給付の改正後の支給限度額は、現在の支給限度額(389,115円)に

  変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額と

  なるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。



 (2)高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,712円(=2,140円×0.8)を超えな

  いときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61

  条第6項及び第61条の2第3項)。



 (3)育児休業基本給付金の改正後の上限額については、144,630円(=16,070円×0.3

  ×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。



 (4)介護休業給付金の改正後の上限額については、192,840円(=16,070円×0.4×30)

  となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。







[参考] 



 ○雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の

  範囲等の自動的変更の割合(最近5年間)
変化の割合
平成10年 約1.0%上昇
平成11年 約1.0%低下
平成12年 約1.4%低下
平成13年 約0.5%上昇
平成14年 約0.9%低下

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