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4 その他の留意点
(1)高年齢雇用継続給付の改正後の支給限度額は、現在の支給限度額(389,115円)に
変化率を乗じて得た額であり、賃金日額の上限額の8割に30を乗じて得た額と
なるものではないこと(雇用保険法第61条第7項)。
(2)高年齢雇用継続給付として算定された額が、1,712円(=2,140円×0.8)を超えな
いときは、高年齢雇用継続給付は支給しないものであること(雇用保険法第61
条第6項及び第61条の2第3項)。
(3)育児休業基本給付金の改正後の上限額については、144,630円(=16,070円×0.3
×30)となるものであること(雇用保険法第61条の4第4項)。
(4)介護休業給付金の改正後の上限額については、192,840円(=16,070円×0.4×30)
となるものであること(雇用保険法第61条の7第4項)。
[参考]
○雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の
範囲等の自動的変更の割合(最近5年間)
年 |
変化の割合 |
平成10年 |
約1.0%上昇 |
平成11年 |
約1.0%低下 |
平成12年 |
約1.4%低下 |
平成13年 |
約0.5%上昇 |
平成14年 |
約0.9%低下 |
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