3 高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額(※)の引下げ 平成14年8月以後、 389,115円→385,635円と引き下げられる。 (例)60歳前の月平均賃金額が50万円である被保険者について、60歳到達後の 支給対象月の賃金額が35万円に低下したときの高年齢雇用継続給付の支給額 39,115円→35,635円(支給対象月当たり) ※支給限度額とは、 (1)支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額以上であるときは、高年齢雇用 継続給付は支給されない。 (2)支給対象月に支払われた賃金の額と高年齢雇用継続給付との合計額とが支給限 度度額を超えるときは、 (支給限度額)−(支給対象月に支払われた賃金の額) が高年齢雇用継続給付の支給額となる。