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2 失業期間中に内職収入を得た場合における基本手当の減額の算定に係る

 控除額(※)の引下げ





  平成14年8月1日以後、

   1,401円→1,388円と引き下げられる。





  (例)賃金日額7,000円、基本手当の日額4,946円の者が、失業の認定に係る期間

    (28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間

    (28日分)の基本手当の支給額



     1日当たりの減額分は、

      〔(6,000円/2−1,388円)+4,946円〕−7,000円×80%=958円



     基本手当の支給額は、

       4,946円×(28日−2日)+(4,946円−958円)×2日=136,572円







 ※控除額とは、



 (1)失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合、収入から控除

  額を控除した額と基本手当の日額との合計額が賃金日額の80%相当額を超えると

  き、当該超える額の分だけ基本手当の日額は減額される。



 (2)上記収入が賃金日額の80%相当額を超えるときは、基本手当は支給されない。





  説明図



(注)1 「収入」=「収入の1日分に相当する額」−1,388円(改正後)



   2 説明図中の「基本手当」とは「基本手当の日額」のことである。

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