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1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ





 (1) 基本手当の日額の最低額及び最高額
  現行      新基本手当日額
最低額

 3,400円 →  3,368円
(注)短時間労働被保険者であった受給資格者については、
1,728円 →  1,712円

最高額  受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。

(1) 60歳以上65歳未満
  9,725円 →  9,640円

(2) 45歳以上60歳未満
  10,704円 → 10,608円

(3) 30歳以上45歳未満
  9,726円 →  9,642円

(4) 30歳未満
  8,754円 →  8,676円
 (2)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から

  60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金

  日額の範囲



   別紙のとおり引き下げられる。





 (例)

   賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額



      (現行)         (変更後)

     4,451円   →   4,440円





   賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額



      (現行)         (変更後)

     5,782円   →   5,758円







※賃金日額と基本手当の日額の関係



 (1)基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。



 (2)基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、

  この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。



 (3)基本手当の日額は、



   賃金日額×給付率(60〜80%)

      ↑

      └┌賃金水準が低いほど高い給付率となる。

       └具体的な給付率は、別紙参照。



  となる。



 説明図

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