1 基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ (1) 基本手当の日額の最低額及び最高額
現行 新基本手当日額 | |
最低額 | 3,400円 → 3,368円
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最高額 | 受給資格に係る離職の日における年齢に応じ、次のとおり。 (1) 60歳以上65歳未満 9,725円 → 9,640円 (2) 45歳以上60歳未満 10,704円 → 10,608円 (3) 30歳以上45歳未満 9,726円 → 9,642円 (4) 30歳未満 8,754円 → 8,676円 |
(2)基本手当の日額の算定に当たって80%を乗ずる賃金日額の範囲、80%から 60%までの範囲で逓減する率を乗ずる賃金日額の範囲及び60%を乗ずる賃金 日額の範囲 →別紙のとおり引き下げられる。 (例) 賃金日額が6,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 (現行) (変更後) 4,451円 → 4,440円 賃金日額が9,000円である受給資格者に係る基本手当の日額 (現行) (変更後) 5,782円 → 5,758円 ※賃金日額と基本手当の日額の関係 (1)基本手当(求職者給付)の1日当たりの支給額を基本手当の日額という。 (2)基本手当の日額については、離職前6か月間の平均賃金額を基に計算され、 この離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額を賃金日額という。 (3)基本手当の日額は、 賃金日額×給付率(60〜80%) ↑ └┌賃金水準が低いほど高い給付率となる。 └具体的な給付率は、別紙参照。 となる。