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(参考2)





大型倒産等事業主の指定について



 【制度の概要】



   大規模な企業倒産が発生した際などに、雇用調整助成金制度を適用することに

  より、関連企業における雇用の安定を図るための制度である。

   大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して

  賃金等の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。





 【指定基準】



   次のいずれにも該当すること。



    (1)倒産の申し立て等が生じたこと。

    (2)負債額が概ね50億円以上であること。

    (3)関連事業主が概ね50以上であること。







 【雇用調整助成金に係る個別事業主と大型倒産等事業主の下請事業主及び

 取引先事業主の違い】
  個別事業主 大型倒産等事業主の下請事業主
及び取引先事業主
事業活動の
縮小の指標
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近6か月の
月平均値が前年同期比
10%以上減少。
(2) 雇用量の最近6か月の
月平均値が前年同期比で
増えていないこと。
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近3か月の
月平均値が前年同期比減少。
(2) 雇用量の最近3ヶ月の
月平均値が前年同期比で
増えていないこと。
(大型倒産等事業主との
取引額等が1/4以上で
あること)
利用期間 1年間(対象期間) 2年間(指定期間)

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