(資料2)
                         厚生労働省発職第0522001号

                           労働政策審議会

                            会長 西川 俊作 殿



 別紙「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、貴会の意見を

求める。

 平成14年5月22日
                           厚生労働大臣 坂口 力

(別紙)
      雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱

第一 雇用調整助成金に関する暫定措置


   雇用調整助成金に関する暫定措置として、次のいずれにも該当する休業につい

  て、平成十四年六月一日から平成十七年三月三十一日までの間、雇用調整助成金

  の対象となる休業に加えるものとすること。

    一 所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者

     について一時間以上行われる休業であること。



    二 判定基礎期間における一の休業に係る個々の対象被保険者の当該休業の

     時間数が、当該判定基礎期間における当該対象被保険者の所定労働時間数

     に六分の一を乗じて得た時間数以上となる休業であること。


第二 施行期日



   この省令は、平成十四年六月一日から施行するものとすること。

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