雇用調整助成金の暫定措置について
1 趣旨
厳しい雇用失業情勢の下、休業の実施により雇用を維持することは、極めて有効で
あることから、現行雇用調整助成金について、より多様な休業形態を採用した際にも
対象とするための要件緩和を行う。
2 雇用調整助成金の概要
○ 対象事業主
経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主
(最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)等
○ 支給内容
休業 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
* 原則として対象期間1年間で上限は100日分
3 暫定措置の内容
雇用調整助成金の暫定措置として、事業所の全員が一斉に1時間以上行うこととさ
れている現行の短時間休業に加えて、次のいずれにも該当する休業を、平成17年3
月31日までの間、対象とすることとする。
○ 事業所の部門等個別の単位で1日1時間以上行われる休業であること。
○ 個人ごとの1ヵ月間の短時間休業の月間所定労働時間に占める割合が一定割合
(1/6)以上であること。
4 所要見込額
約24億円(要件緩和分の平成14年度見込額。暫定措置期間全体で約126億円。)
5 施行期日
平成14年6月1日
トップページ