雇用調整助成金の暫定措置について
 趣旨

 厳しい雇用失業情勢の下、休業の実施により雇用を維持することは、極めて有効で

あることから、現行雇用調整助成金について、より多様な休業形態を採用した際にも

対象とするための要件緩和を行う。

 雇用調整助成金の概要

○ 対象事業主
  経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

  (最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)等

○ 支給内容
  休業 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)
  * 原則として対象期間1年間で上限は100日分

 暫定措置の内容

 雇用調整助成金の暫定措置として、事業所の全員が一斉に1時間以上行うこととさ

れている現行の短時間休業に加えて、次のいずれにも該当する休業を、平成17年3

月31日までの間、対象とすることとする。

○ 事業所の部門等個別の単位で1日1時間以上行われる休業であること。

○ 個人ごとの1ヵ月間の短時間休業の月間所定労働時間に占める割合が一定割合

 (1/6)以上であること。

 所要見込額

 約24億円(要件緩和分の平成14年度見込額。暫定措置期間全体で約126億円。)
 施行期日

 平成14年6月1日

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