(参考2)

          大型倒産等事業主の指定について



【制度の概要】



 大規模な企業倒産が発生した際などに、雇用調整助成金制度を適用することにより、

関連企業における雇用の安定を図るための制度である。

 大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃金

等の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。



【指定基準】



 次のいずれにも該当すること。



  (1)倒産の申し立て等が生じたこと。

  (2)負債額が概ね50億円以上であること。

  (3)関連事業主が概ね50以上であること。



      【雇用調整助成金に係る個別事業主と大型倒産等事業主の

            下請事業主及び取引先事業主の違い】
  個別事業主 大型倒産等事業主の
下請事業主
及び取引先事業主
事業
活動の
縮小の
指標
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近6か月の月平均
値が前年同期比10%以上減少。
(2) 雇用量の最近6か月の月平均
値が前年同期比で増えていないこ
と。
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近3か月の月平均値
が前年同期比減少。
(2) 雇用量の最近3ヶ月の月平均値
が前年同期比で増えていないこと。
利用期間 1年間(対象期間) 2年間(指定期間)

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