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       労働政策審議会障害者雇用分科会意見書概要

・ 厳しい雇用失業情勢の下、障害者雇用をめぐる情勢も非常に厳しい。

・ 厚生労働省の発足を契機に保健福祉施策等との一層の連携強化を図るとともに、

 障害者の雇用の安定、促進に向けて関係者の理解と協力の下、雇用支援施策の一層

 の充実強化が必要。


1.障害者の職域等雇用の場の拡大

 (1)特例子会社制度の活用について

 ○ 親会社の責任の下、企業グループでの障害者雇用の取組が行える場合には、親

  会社が中心となって、特例子会社と他の関係する子会社を合わせてグループで雇

  用率の算定が行えるようにすべき。

 ○ 国、地方公共団体も、権限、人的関係等において密接な関係のある機関が雇用

  率を合算して算定する方法がとれるようにすることが必要。

 (2)除外率制度の縮小について

 ○ 企業の除外率については、職場環境の整備、周知・啓発等を進めつつ、準備期

  間を置き、一定の期間をかけて、段階的な引下げにより、縮小を進め、廃止を目

  指すべき。

  ・準備期間は2年程度とし、各業種とも一律にまず10ポイント下げる
  ・次の障害者基本計画の計画期間を目安の期間として廃止を目指す

 ○ 国及び地方公共団体の除外職員についても、実態も踏まえた機関ごとの除外率

  に転換を図った上で、縮小を進め、廃止を目指すべき。

   国民の生命の保護、公共の安全と秩序の維持を職務としており、強制力の行使

  等が必要である職員は別途の取扱いが必要。

 ○ 次回の法定雇用率見直しの際には、除外率縮小による障害者雇用の進捗状況等

  の評価を行い、所要の措置がとられるべき。

 (3)多様な雇用・就業形態への対応について

 ○ 重度障害者について、IT技術を活用した在宅雇用・就労に係る援助を行う支

  援機関の育成、自営業を含め就業のための相談等の支援を行うことが必要。



2.障害者への総合的支援の充実

 (1)就業・生活面からの支援について

 ○ 障害者の就業面及び生活面での総合的な支援が重要であり、職業生活を送る身

  近な地域で、こうした支援が受けられるよう、「障害者就業・生活支援センター」

  (仮称)による支援事業を全国で展開すべき。

 (2)職場適応のための人的支援について

 ○ 知的障害者、精神障害者等の職場適応を支援するため、外部の専門家が事務所

  におもむき、直接的な人的支援を行う「職場適応援助者(ジョブコーチ)」(仮

  称)による支援事業を全国で展開すべき。


3.精神障害者の雇用の促進

 ○ 精神障害者に対する雇用支援を進めることを明確にするため、障害者雇用促進

  法上、精神障害者の定義規定を置くべき。

 ○ 精神障害者の雇用について社会の理解を進めるため、障害者団体等とも連携し

  たきめ細かな啓発・広報が必要。

 ○ 精神障害者についても、今後雇用義務制度の対象とする方向で取り組むことが

  適当。そのためには、対象とする精神障害者の把握・確認方法の確立、採用後精

  神障害者を含む精神障害者の実態把握等制度適用に必要な準備、課題解決のため

  の取組を図ることが必要。
   このため、関係者の参画する調査研究の場を早期に設け、精神障害者の特性を

  踏まえた施策の在り方も含め、鋭意検討を進めていくことが必要。

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