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(参考)







 ◎法定雇用率とは



   民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基

  づき、それぞれ以下の割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害者又は知

  的障害者を雇用しなければならないこととされている。

   (カッコ内は、それぞれの割合によって1人以上の身体障害者又は知的障害者

  を雇用しなければならないこととなる企業等の規模である。)





  民間企業



   一般の民間企業………………………               1.8%

  (常用労働者数56人以上規模の企業)



   特殊法人等……………………………               2.1%

   常用労働者数48人以上規模の特殊法人及び独立行政法人





   〇 国、地方公共団体………………………            2.1%

    (職員数48人以上の機関)



     ただし、都道府県等の教育委員会………………………     2.0%

     (職員数50人以上の機関)





  なお、重度身体障害者又は重度知的障害者については、それぞれその1人の雇用

 をもって、2人の身体障害者又は知的障害者を雇用しているものとみなされる。

  また、短時間労働者は原則的に実雇用率にはカウントされないが、重度身体障害

 者又は重度知的障害者については、それぞれ1人の身体障害者又は知的障害者を雇

 用しているものとみなされる。









(注) 平成9年4月の法改正により、平成10年7月1日より法定雇用率の算定基礎に

  知的障害者が加えられたことに伴い法定雇用率が引き上げられ、1人以上の身体

  障害者又は知的障害者を雇用しなければならないこととなる企業等の規模も拡大

  したが、平成10年6月30日までの法定雇用率は以下のとおりである。





   ○ 民間企業…………  一般の民間企業………………………   1.6%

               (常用労働者数63人以上規模の企業)



                特殊法人………………………………  1.9%

                (常用労働者数53人以上規模の法人)





   ○ 国、地方公共団体…… 非現業的機関…………………………  2.0%

                (職員数50人以上の機関)



                現業的機関……………………………  1.9%

                (職員数53人以上の機関)

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