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(参考1)

             雇用調整助成金



 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀な

くされ、休業等又は出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に

係る賃金負担額の一部を助成することで、失業の予防を目的とした制度





1 対象事業主



  ○ 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主

    (最近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増)

  ○ 大型倒産等事業主の下請事業主・取引先事業主

    (最近3か月の対前年同期比で、生産量減少、雇用量不増)

   等





2 支給内容



  ○ 休業等  休業手当相当額の1/2(中小企業2/3)

        (教育訓練を行う場合 +訓練費1,200円/人日)



  ○ 出向   出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)





3 予算規模



  ○ 平成12年度 24,059百万円(実績)

  ○ 平成13年度 35,611百万円(予算)

(参考2)

           大型倒産等事業主の指定について



【制度の概要】



  大規模な企業倒産が発生した際などに、雇用調整助成金制度を適用することによ

 り、関連企業における雇用の安定を図るための制度である。

  大型倒産等事業主の下請事業主・取引事業主が行う休業等の雇用調整に対して賃

 金等の一部を助成し、その雇用維持に対する取組みを支援する。



【指定基準】



  次のいずれにも該当すること。



 (1)倒産の申し立て等が生じたこと。

 (2) 負債額が概ね50億円以上であること。

 (3) 関連事業主が概ね50以上であること。





【雇用調整助成金に係る個別事業主と大型倒産等事業主の下請事業主及び

取引先事業主の違い】
  個別事業主 大型倒産等事業主の下請事業主
及び取引先事業主
事業活動
の縮小の
指標
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近6か月の月平均値
が前年同期比10%以上減少。
(2) 雇用量の最近6か月の月平均値
が前年同期比で増えていないこと。
次のいずれにも該当すること。
(1) 生産量の最近3か月の月平均値
が前年同期比減少。
(2) 雇用量の最近3ヶ月の月平均値
が前年同期比で増えていないこと。
利用期間 1年間(対象期間) 2年間(指定期間)

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