別紙 平成13年10月31日 労働政策審議会 会長 西川 俊作 殿 職業安定分科会 分科会長 諏訪 康雄 「経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、 雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律案要 綱」について 平成13年10月31日付け厚生労働省発職第230号をもって労働政策審議会に 諮問のあった標記について、当分科会は、下記のとおり報告する。 なお、当分科会としては、標記に係る検討とは別に、労働者派遣制度について、制 度全体の見直しに向けた当分科会及び関係部会における検討を、関係者の真摯な取組 の下、着実に進めていくことを改めて確認する。 記 標記法律案要綱については、雇用主代表委員からは、必ずしも十分なものではな いが、現下の厳しい雇用情勢に対応すべく早急に措置を講ずべきであり、また、特 に労働者派遣制度の見直しについては迅速に進めるべきとの意見があった。一方、 労働者代表委員から、改正労働者派遣法の運用実態についての十分な調査検討が欠 かせない制度全体の見直しとは関連しない中高年齢者に限定した特例かつ現下の厳 しい雇用情勢に対応するための時限の措置であるとしても、制度の基本にかかわる 労働者派遣期間の延長を、常用代替の防止策など雇用の安定や労働者保護を担保す る措置なしに行うことについては賛成しがたい旨の意見があった。 公益委員としては、経済社会の急速な変化を踏まえた雇用対策全般についての検 討が欠かせないと考えるところであるが、現下の厳しい雇用情勢の下においては、 中高年齢者に係る雇用保険制度等についての特例措置を早急に講ずる必要があるこ とは否定できないところであり、標記法律案要綱を基に法案を作成することが妥当 であると認める。