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(別紙2)





 雇用調整助成金における「雇用に関する状況が全国的に悪化した」と認める

場合の基準等について(案)





  雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第○○○条に定める「雇用に

 関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合」の判断基準等は、次

 のとおりとする。





  1 判断基準



   連続する3か月間の雇用の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態

  が継続すると認められること。



    (1) 完全失業率が、おおむね4.5%以上であること。



    (2) 有効求人倍率が、おおむね0.50倍以下であること。



    (3) 有効求人倍率の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上

      低下していること。



    (4) 非自発的理由による完全失業者数が、全体の傾向に比べて増加してい

      ること。



   ただし、単月の完全失業率が5.0%以上である場合には、(1)から(4)までの

  規定にかかわらず、有効求人倍率が最近3か月間において低下傾向にあるとき又

  は前年同期と比較して改善していないとき、かつ、雇用保険法(昭和49年法律

  第116号)第10条第2項第1号の基本手当に係る受給資格決定件数に占める

  同法第23条第1項の特定受給資格者の割合が最近3か月間において低下傾向に

  ないときと認められること。





  2 指定期間



   厚生労働大臣が定める期間(指定期間)は、6月間とする。ただし、当該指定

  期間の満了の際に1の判断基準を満たす場合は、延長することができる。





  3 見直し規定



   おおむね3年を経過したとき、又は雇用失業情勢が構造的に変化し、1及び2

  が適当でないと認められるに至ったときは、これらを見直すものとする。





   利用可能期間が指定期間(中)にかかる場合

   利用可能期間が指定期間の全部又は一部が含まれる





  3 雇用調整助成金の取扱い



   指定期間中に、雇用調整助成金の支給を受けた事業主については、今回の利用

  可能期間中の最終実施日の翌日から起算して1年を超えている場合に、再度、本

  制度を利用することができる。



   直前の利用可能期間が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣

  が認める場合に厚生労働大臣が定める期間にかかる場合は、当該利用可能期間中

  の最終実施日( )の翌日から起算して・・・





  3 緊急就職支援者雇用開発助成金の取扱い



   指定期間中に、45歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の対象

  労働者を雇い入れる事業主に対して本助成金を支給することができる。





  3 雇用調整助成金の取扱い



   直前の利用可能期間における雇用調整の実施日が指定期間中にかかる事業主に

  ついては、当該利用可能期間中の最終実施日の翌日から起算して1年を超えてい

  る場合に、本制度を利用することができる。

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