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(別紙1)





 緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に

悪化した」と認める場合の基準等について(案)





  雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第○○○条に定める「雇用に

 関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合」の判断基準等は、次

 のとおりとする。





  1 判断基準



   連続する3か月間の雇用の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態

  が継続すると認められること。



    (1) 完全失業率が、おおむね4.5%以上であること。



    (2) 有効求人倍率が、おおむね0.50倍以下であること。



    (3) 有効求人倍率の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上

      低下していること。



    (4) 非自発的理由による完全失業者数が、全体の傾向に比べて増加してい

      ること。



   ただし、単月の完全失業率が5.0%以上である場合には、(1)から(4)までの

  規定にかかわらず、有効求人倍率が最近3か月間において低下傾向にあるとき又

  は前年同期と比較して改善していないとき、かつ、雇用保険法(昭和49年法律

  第116号)第10条第2項第1号の基本手当に係る受給資格決定件数に占める

  同法第23条第1項の特定受給資格者の割合が最近3か月間において低下傾向に

  ないときと認められること。





  2 指定期間



   厚生労働大臣が定める期間(指定期間)は、6月間とする。ただし、当該指定

  期間の満了の際に1の判断基準を満たす場合は、延長することができる。





  3 対象労働者



   厚生労働大臣が定める対象労働者の年齢の下限については、中高年齢労働者の

  雇用失業情勢を踏まえ、45歳以上であって再就職支援の必要な年齢範囲となる

  よう定めるものとする。





  4 見直し規定



   おおむね3年を経過したとき、又は雇用失業情勢が構造的に変化し、1及び2

  が適当でないと認められるに至ったときは、これらを見直すものとする。

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