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(別紙1)
緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)における「雇用に関する状況が全国的に
悪化した」と認める場合の基準等について(案)
雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第○○○条に定める「雇用に
関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合」の判断基準等は、次
のとおりとする。
1 判断基準
連続する3か月間の雇用の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態
が継続すると認められること。
(1) 完全失業率が、おおむね4.5%以上であること。
(2) 有効求人倍率が、おおむね0.50倍以下であること。
(3) 有効求人倍率の月平均値が、前年同期の水準を基準として10%以上
低下していること。
(4) 非自発的理由による完全失業者数が、全体の傾向に比べて増加してい
ること。
ただし、単月の完全失業率が5.0%以上である場合には、(1)から(4)までの
規定にかかわらず、有効求人倍率が最近3か月間において低下傾向にあるとき又
は前年同期と比較して改善していないとき、かつ、雇用保険法(昭和49年法律
第116号)第10条第2項第1号の基本手当に係る受給資格決定件数に占める
同法第23条第1項の特定受給資格者の割合が最近3か月間において低下傾向に
ないときと認められること。
2 指定期間
厚生労働大臣が定める期間(指定期間)は、6月間とする。ただし、当該指定
期間の満了の際に1の判断基準を満たす場合は、延長することができる。
3 対象労働者
厚生労働大臣が定める対象労働者の年齢の下限については、中高年齢労働者の
雇用失業情勢を踏まえ、45歳以上であって再就職支援の必要な年齢範囲となる
よう定めるものとする。
4 見直し規定
おおむね3年を経過したとき、又は雇用失業情勢が構造的に変化し、1及び2
が適当でないと認められるに至ったときは、これらを見直すものとする。
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