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(別紙4)
地域雇用開発促進法施行規則案要綱
第一 雇用機会増大促進地域に係る要件
雇用機会増大促進地域に係る要件のうち、相当期間にわたり継続することが見込
まれる状態は、次のいずれにも該当する状態にあることとすること。
一 最近五年間におけるその地域の常用有効求職者数の月平均値が四千人以上で
あり、かつ、最近六か月間において当該常用有効求職者数が急激に減少する傾
向にないこと。
二 最近五年間におけるその地域の常用有効求人倍率の月平均値が同期間におけ
る全国の常用有効求人倍率の月平均値以下であり、かつ、最近六か月間におい
て当該地域の常用有効求人倍率が急激に上昇する傾向にないこと。
第二 能力開発就職促進地域に係る要件
能力開発就職促進地域に係る要件のうち、相当期間にわたり継続することが見込
まれる状態は、次のいずれにも該当する状態にあることとすること。
一 最近五年間におけるその地域の就職促進対象職業に就くことを希望する常用
有効求職者数の月平均値が三百人以上であり、かつ、最近六か月間において当
該常用有効求職者数が急激に減少する傾向にないこと。
二 最近五年間におけるその地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率の年平
均値が同期間における全国の当該就職促進職業に係る求人の充足率の年平均値
以下であり、かつ、最近六か月間において当該地域の求人の充足率が急激に上
昇する傾向にないこと。
第三 求職活動援助地域に係る要件
求職活動援助地域に係る要件のうち、相当期間にわたり継続することが見込まれ
る状態は、次のいずれにも該当する状態にあることとすること。
一 最近五年間におけるその地域の一般有効求職者数の月平均値が三千人以上で
あり、かつ、最近六か月間において当該一般有効求職者数が急激に減少する傾
向にないこと。
二 最近五年間におけるその地域の一般有効求職者数の月平均値に公共職業安定
所又は十か所以上の職業紹介事業者が所在していないその地域内の市町村の区
域に係る労働力人口がその地域に係る労働力人口に占める割合を乗じて得た数
がおおむね千人以上であること。
三 次のいずれかに該当する状態にあること。
(一)最近五年間におけるその地域の雇用保険の基本手当の初回受給者(雇用
保険の被保険者であった期間が一年未満の者に限る。)の数の年平均値が
三百人以上であり、かつ、最近六か月間において当該数が急激に減少する
傾向にないこと。
(二)最近五年間におけるその地域の雇用保険の基本手当受給率の月平均値が
同期間における全国の雇用保険の基本手当受給率の月平均値以上であり、
かつ、最近六か月間において当該地域の雇用保険の基本手当受給率が急激
に低下する傾向にないこと。
第四 地域求職活動援助事業の地域就職援助団体等への委託
地域求職活動援助事業の地域就職援助団体等への委託は、当該地域求職活動援助
事業の内容に関する事項、委託契約の期間に関する事項等を定めた委託契約書を作
成して行うものとすること。
第五 地方労働審議会の意見聴取
厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画等に同意をしようとするときは、それぞ
れの計画に係る地域を管轄する都道府県労働局の長に委任して、当該都道府県労働
局に置かれる地方労働審議会の意見を聴くものとすること。
第六 その他
その他所要の規定の整備を行うものとすること。
第七 施行期日
この省令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。
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