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(別紙3)
経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を
改正する等の法律の一部の施行に伴う関係厚生労働省令の整備に関する省令(仮称)
案要綱
第一 地域雇用開発等促進法施行規則の廃止
地域雇用開発等促進法施行規則は、廃止するものとすること。
第二 雇用対策法施行規則の一部改正
一 再就職援助計画
(一)事業主が再就職援助計画を作成しなければならない場合は、経済的事情
による事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以
下「事業規模の縮小等」という。)であって、当該事業規模の縮小等の実
施に伴い、一の事業所において、常時雇用する労働者について一か月の期
間内に三十人以上の離職者を生ずることとなるものを行う場合とするもの
とすること。
(二)再就職援助計画は、事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者の生ず
る日の一月前までに作成するものとするとともに、再就職援助計画の様式
を定めるものとすること。
(注)再就職援助計画の記載事項は、事業の現状、計画作成に至る経緯、
人員計画、再就職援助のための措置、計画についての労働組合等の
意見
(三)再就職援助計画の認定の申請は、当該再就職援助計画の作成又は変更後
遅滞なく、当該再就職援助計画に当該再就職援助計画に係る事業規模の縮
小等に関する資料を添えて、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定
所の長に提出して行うものとすること。
二 その他
所要の規定の整備を行うものとすること。
第三 職業能力開発促進法施行規則の一部改正
一 指定試験機関の指定等
技能検定の試験業務を行わせる指定試験機関について、その指定の手続、試験
業務の休廃止、指定の取消し等に関する規定の整備を行うものとすること。
二 その他
所要の規定の整備を行うものとすること。
第四 雇用保険法施行規則の一部改正
一 雇用調整助成金
(一)支給対象事業主に次のいずれかに該当する事業主を加え、厚生労働大臣
が指定する業種に属する事業を行う事業主等を削るものとすること。
イ 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業
所の事業主であること。
ロ 中小企業経営革新支援法に基づく経営基盤強化計画に係る特定組合等
の構成員であって、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ
た事業主であること。
ハ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがある
ため、労働者の雇用の安定を図る必要がある地域として厚生労働大臣が
指定する地域(以下「雇用維持等地域」(仮称)という。)内に所在す
る事業所の事業主であって、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀
なくされた事業主であること。
(二)(一)の支給対象事業主にあっては、利用可能期間は一年間とするもの
とすること。
(三)(一)のイ又はロの事業主であって過去にイ又はロの事業主として支給
を受けたことのあるものについては、新たな利用可能期間の開始の日が直
前の利用可能期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えているものに
限り支給を受けることができるものとすること。ただし、雇用に関する状
況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合には、新たな利用可能
期間の開始の日が直前の利用可能期間中の最後に休業若しくは教育訓練
(以下「休業等」という。)又は出向を実施した日の翌日から起算して一
年を超えているものを支給の対象とするものとすること。
(四)支給の対象となる雇用調整を次のとおり改めるものとすること。
イ 教育訓練については、休業の代替手段として実施するものを支給対象
とするものとすること。
ロ 出向については、一年以内に復帰させる出向を支給対象とするものと
すること。
ハ 支給の対象となる休業等は、一年間で百日までとするものとすること。
二 労働移動支援助成金(仮称)
(一)労働移動支援助成金(仮称)は、求職活動等支援給付金(仮称)、労働
移動支援体制整備奨励金(仮称)及び定着講習支援給付金(仮称)とする
ものとすること。
(二)求職活動等支援給付金(仮称)は、次のいずれにも該当する事業主に対
して、ハの休暇の日数及び当該休暇中に行われた教育訓練の日数に応じて、
支給するものとすること。
イ 雇用対策法に基づき再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認
定を受けた事業主(以下「認定事業主」という。)であること。
ロ 再就職援助計画について、労働組合等から同意を得た事業主であるこ
と。
ハ 再就職援助計画の対象となる被保険者(認定事業主の事業所への復帰
の見込みがある者を除く。以下「計画対象被保険者」という。)に対し、
求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給
休暇として与えられるものを除く。)を与える事業主であること。
ニ 計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上
の額を支払う事業主であること。
(三)労働移動支援体制整備奨励金(仮称)は、中小企業事業主の団体又はそ
の連合団体であって、その構成員(連合団体にあっては、構成する団体の
構成員)である中小企業事業主のために、当該中小企業事業主に対して再
就職援助に関する情報の提供、相談その他の援助を行うために必要な体制
を整備するものに対して、当該措置に要した費用に応じて、支給するもの
とすること。
(四)定着講習支援給付金(仮称)は、次のいずれにも該当する事業主に対し
て、雇い入れた計画対象被保険者の数に応じて、支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。
(イ)計画対象被保険者をその離職後直ちに継続して雇用する労働者
として雇い入れるものであること。
(ロ)当該雇入れ前一定期間に当該計画対象被保険者を雇用したこと
がないこと。
ロ 雇い入れた計画対象被保険者に対し、当該者が従事する職務に必要な
知識又は技能を習得させるための実習その他の講習(当該雇入れの日か
ら起算して三か月以内に開始され、かつ、当該講習の期間が二週間以上
のものに限る。)を実施した事業主であること。
ハ 適正な雇用管理が行われている事業主であること。
三 特定求職者雇用開発助成金
(一)特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)
及び緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)とするものとすること。
(二)特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)
特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)は、イに該当する事業主に対し
て、ロに定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)次のいずれかに該当する六十五歳未満((6)及び(7)に該当
する者にあっては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者を、公
共職業安定所又は職業紹介事業者((7)にあっては公共職業安
定所)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる
事業主であること。
(1) 六十歳以上の者
(2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者
(3) 母子家庭の母等
(4) 中国残留邦人等永住帰国者
(5) 炭鉱離職者求職手帳所持者
(6) その他の求職手帳所持者等
(7) (1)から(6)までのいずれかに該当する者のほか、公共職
業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
(ロ)適正な雇用管理が行われている事業主であること。
ロ 支給額は、雇入れの日から起算して一年の期間について当該雇入れに
係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定
める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあっては、三
分の一)の額とするものとすること。ただし、重度障害者を雇い入れる
場合にあっては、一年六か月の期間について当該雇入れに係る者に対し
て支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が定める方法によ
り算定した額の三分の一(中小企業事業主にあっては、二分の一)の額
とするものとすること。
(三)緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)
緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)は、イに該当する事業主に対し
て、ロに定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)雇用対策法に基づく公共職業安定所長の認定を受けた再就職援
助計画の対象となった被保険者又は高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の再就職援助計画の対象となった被保険者等(以下
「対象労働者」という。)であって、四十五歳以上の厚生労働大
臣が定める年齢以上六十歳未満の者を雇用に関する状況が全国的
に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が
定める期間内に、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業
主又は雇用維持等地域(仮称)内に所在する事業所を離職した四
十五歳以上六十歳未満の対象労働者を継続して雇用する労働者と
して当該雇用維持等地域(仮称)内に所在する事業所に雇い入れ
る事業主であること。
(ロ)資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用し
ていた事業主と密接な関係にない事業主であること。
(ハ)適正な雇用管理が行われている事業主であること。
ロ 支給額は、雇入れの日から起算して六か月の期間について当該雇入れ
に係る者に対して支払った賃金の額に相当する額として厚生労働大臣が
定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあっては、
三分の一)の額とするものとすること。
四 地域雇用開発促進助成金(仮称)
(一)地域雇用開発助成金、大規模雇用開発促進助成金、農山村雇用開発助成
金、地域雇用環境整備助成金、地域高度技能人材確保助成金及び地域高度
技能活用雇用環境整備奨励金を、地域雇用促進奨励金(仮称)、地域雇用
促進特別奨励金(仮称)及び地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)からな
る地域雇用開発促進助成金(仮称)とするものとすること。
(二)地域雇用促進奨励金(仮称)
地域雇用促進奨励金(仮称)は、イ又はロに該当する事業主に対して、
ハに定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)同意雇用機会増大促進地域、過疎雇用改善地域又は農山村地域
において、事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
(ロ)(イ)の設置又は整備に伴い、同意雇用機会増大促進地域若し
くは当該地域に隣接する同意雇用機会増大促進地域若しくは過疎
雇用改善地域又は農山村地域に居住する求職者を継続して雇用す
る労働者として雇い入れる事業主であること。
(ハ)適正な雇用管理が行われている事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所の事業主で
あること。
(ロ)高度技能労働者を受け入れ、かつ、当該地域内に居住する求職
者を継続して雇用する労働者として当該受入れに係る高度技能労
働者の数以上雇い入れる事業主であること。
(ハ)適正な雇用管理が行われている事業主であること。
ハ 支給額は、次のとおりとすること。
(イ)イ(イ)の設置若しくは整備の完了日又はロ(ロ)の受入れ及
び雇入れの完了日から起算して六か月の期間についてイ(ロ)又
はロ(ロ)の雇入れに係る者に対して支払った賃金の額に相当す
る額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の六分の
一(中小企業事業主にあっては、四分の一)の額とするものとす
ること。
(ロ)ロ(ロ)の受入れ及び雇入れの完了日から起算して一年の期間
についてロ(ロ)の受入れに係る者に対して支払った賃金の額に
相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算定した額の
四分の一(中小企業事業主にあっては、三分の一)の額とするも
のとすること。
(三)地域雇用促進特別奨励金(仮称)
地域雇用促進特別奨励金は、イ又はロに該当する事業主であって、適正
な雇用管理が行われているものに対して、雇い入れた対象労働者の数に応
じて、当該雇入れに係る費用の額を限度として、支給するものとすること。
イ (三)イに該当する事業主(農山村地域に係る事業主を除く。)であ
って、事業所の設置又は整備に伴い対象労働者を五人(小規模企業事業
主にあっては、三人)以上雇い入れた事業主であること。
ロ 厚生労働大臣の認定等を受けた農山村雇用開発計画又は大規模雇用開
発計画に基づく事業所の設置に伴い、厚生労働大臣が定める数以上の労
働者を雇い入れた事業主であること。
(四)地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)
地域雇用促進環境整備奨励金(仮称)は、次のいずれにも該当する事業
主に対して、雇い入れた労働者の数に応じて、当該雇入れに係る費用の額
を限度として、支給するものとすること。
イ 同意高度技能活用雇用安定地域において、その雇用する労働者の労働
環境の改善を図るための設備又は福祉施設を設置し、又は整備する事業
主であること。
ロ イの設置又は整備に伴い、当該地域に居住する求職者を継続して雇用
する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ 適正な雇用管理が行われている事業主であること。
五 沖縄若年者雇用開発助成金
(一)公共職業安定所の紹介要件を撤廃するものとすること。
(二)沖縄若年者雇用開発助成金のうち沖縄若年者雇用奨励金の助成期間を一
年間(労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める事業
所の事業主にあっては、二年間)とするものとすること。
(三)適正な雇用管理が行われている事業主に対して支給するものとすること。
六 キャリア形成促進助成金(仮称)
(一)キャリア形成促進助成金(仮称)は、訓練給付金(仮称)、職業能力開
発休暇給付金(仮称)、長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)、職業
能力評価推進給付金(仮称)及びキャリア・コンサルティング推進給付金
(仮称)とするものとすること。
(二)訓練給付金(仮称)
訓練給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロに定めるとこ
ろにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる
事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成
し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。
(ロ)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門
的な知識又は技能を追加して習得させること等を内容とする職業
訓練(ロにおいて「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業
主であること。
ロ 訓練給付金(仮称)は、対象職業訓練の実施期間について対象職業訓
練に係る被保険者に支払った賃金の額及び対象職業訓練に要した経費に
応じて、支給するものとすること。
(三)職業能力開発休暇給付金(仮称)
職業能力開発休暇給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロ
に定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる
事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成
し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。
(ロ)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者の申出
により、教育訓練、職業能力検定又はキャリア・コンサルティン
グ(職業能力開発促進法第十条の二第一号の情報の提供、相談そ
の他の援助をいう。以下同じ。)を受けるために必要な休暇(以
下「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主であること。
ロ 職業能力開発休暇給付金(仮称)は、職業能力開発休暇の期間につい
て当該職業能力開発休暇に係る被保険者に対して支払った賃金の額及び
教育訓練の受講等に要した経費の負担に応じて、支給するものとするこ
と。
(四)長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)
長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)は、イに該当する事業主に対
して、ロに定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる
事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成
し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。
(ロ)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者の申出
により、職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の長期教育
訓練休暇(以下「長期教育訓練休暇」という。)に係る制度を導
入し、かつ、長期教育訓練休暇を与える事業主であること。
ロ 長期教育訓練休暇制度導入奨励金(仮称)は、長期教育訓練休暇を与
えた被保険者の数に応じて、支給するものとすること。
(五)職業能力評価推進給付金(仮称)
職業能力評価推進給付金(仮称)は、イに該当する事業主に対して、ロ
に定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる
事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成
し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。
(ロ)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当
該事業主以外の者が行う職業能力検定であって厚生労働大臣が定
めるもの(以下「対象職業能力検定」という。)を受けさせる事
業主であること。
(ハ)当該被保険者に対し対象職業能力検定の対象となる技能及びこ
れに関する知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、又は当
該技能及びこれに関する知識を習得するための職業能力開発休暇
(教育訓練に係るものに限る。)を与える事業主であること。
ロ 職業能力評価給付金(仮称)は、対象職業能力検定に係る被保険者に
支払った賃金の額及び対象職業能力検定の受検に要した経費に応じて、
支給するものとすること。
(六)キャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)
キャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)は、イに該当する事業
主に対して、ロに定めるところにより支給するものとすること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(イ)事業内職業能力開発計画をその雇用する被保険者に周知させる
事業主であって、当該計画に基づき年間職業能力開発計画を作成
し、及びその雇用する被保険者に周知させる事業主であること。
(ロ)年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、キ
ャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
ロ キャリア・コンサルティング推進給付金(仮称)は、キャリア・コン
サルティングの委託等に要した費用に応じて、支給するものとすること。
七 通年雇用安定給付金
通年雇用安定給付金に関し、暫定措置の延長等を行うものとすること。
八 地域求職活動援助事業
同意求職活動援助地域における地域雇用開発を促進するため、当該同意求職活
動援助地域内に居住する求職者に対する求人情報の提供、講習の実施、説明会の
開催その他当該求職者の就職を容易にするための事業を行うものとすること。
九 その他
(一)人材高度化能力開発給付金及び長期教育訓練休暇制度導入奨励金を廃止
するものとすること。
(二)所要の規定の整備を行うものとすること。
第五 その他
第一から第四までに掲げるもののほか、関係省令の規定の整備を行うものとする
こと。
第六 施行期日等
一 この省令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。
二 この省令の施行に関し必要な経過措置を定めるものとすること。
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