(別紙2)





  地域雇用開発促進法第五条第五項等の審議会を定める政令(仮称)案要綱 





  一  地域雇用開発促進法第五条第五項等の政令で定める審議会は、地方労働審

    議会とするものとすること。 



  二  この政令は、平成十三年十月一日から施行するものとすること。

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