トップページ
精神障害者に対する雇用支援施策の充実強化について
−「精神障害者の雇用の促進等に関する研究会」報告の概要−
・ 医療・福祉の進展等により、社会参加や就労への可能性を持つ精神障害者の増加
が見られる中で、その自立と社会参加に向けて雇用の促進を図ることが重要。
・ このため、以下のような雇用支援施策の充実強化が必要。
1 雇用支援の対象となる精神障害者の範囲等について
○ 雇用支援の対象とする精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付該当者に
相当する障害を有する者(手帳所持者及び申請すれば交付される者)とすること
が適当。
○ 手帳を所持していない精神障害者については、プライバシーに十分配慮した把
握・確認方法を構築することが必要。
2 今後、充実強化すべき施策
(1) 特性に応じた総合的な対策の推進及びネットワークの構築
○ 雇用と医療・福祉の間の双方向のシステムを円滑に機能させるとともに、関
係機関の総合的な支援が行えるよう、障害者就業・生活総合支援事業の拠点の
全国展開が必要。
○ 精神障害者が働く職場において直接的な人的支援を行う職場適応援助者(ジ
ョブコーチ)の全国実施や精神障害者を短期間試みに雇用する機会を提供する
障害者雇用機会創出事業(トライアル雇用)の拡充も必要。
○ この他、公共職業安定所等の労働行政関係機関と医療・福祉等の関係機関が
連携して段階的な職業リハビリテーションを実施するため、「地域雇用支援ネ
ットワークによる精神障害者職業自立支援事業」や「医療機関等と連携した精
神障害者のジョブガイダンス事業」の拡充も重要。
(2) 採用後精神障害者対策の強化
○ 採用後精神障害者の職場復帰やその後の雇用の安定を促進するため、企業や
精神障害者本人に対する職場復帰に当たっての相談体制の確立や職場に円滑に
戻るためのウォームアップの場の確保等が必要。
(3) きめ細かな啓発・広報の展開
○ 精神障害者の雇用の促進には、関係者や社会全体の理解の促進が重要であり、
障害者団体等とも連携したきめ細かな啓発・広報が必要。
(4) 雇用義務制度について
○ 精神障害者の雇用義務制度の在り方については、様々な意見が出ているが、
その適用に当たっては、まず、以下のような課題を解決することが必要。
・ 採用後精神障害者の実態把握
・ プライバシーに配慮した把握・確認方法の確立
・ 本人の意思に反して雇用義務制度の対象とされる「掘り起こし」の防止
○ このため、雇用支援施策の積極的な展開と拡充を図りつつ、関係者の十分な
理解と連携の下に、こうした課題を解決するための取組を始めることが必要。
TOP
トップページ