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雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能

活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(案)について


第1 指針の趣旨



 本指針は、地域雇用開発促進法(以下「法」という。)に定めるそれぞれの地域に

ついて、地域の実情に応じた地域雇用開発のための措置を講じ、もって当該地域内に

居住する労働者の職業の安定に資することを目的として、国のそれぞれの地域におけ

る地域雇用開発の促進に関する基本方針その他都道府県が策定する計画の指針となる

べき事項について定めるもの。



第2 指針の概要



1 基本方針



 (1) 法に定める地域に該当するための要件



 (2) 都道府県の発意に基づき策定される法上の計画においては、都道府県が策定

   している産業振興に係る計画等との整合性の確保を図りつつ、産業政策等とあ

   いまった地域雇用開発のための方策が講じられることが重要。



 (3) 厚生労働大臣は、計画に盛り込まれた地域雇用開発の目標や促進のための方

   策等が本指針に即しており、地域の特性にかんがみ地域的な雇用構造の改善に

   資すると認められるものに対して同意。



 (4) 地域における関係者が当該計画に係る地域雇用開発についての共通認識を有

   し、相互に連携を図りつつ、総合的に各種施策が実施されていくことが重要。



2 各計画の指針となるべき事項



 (1) 各地域における地域雇用開発の促進の基本方針



   (1) 雇用機会増大促進地域

     地域の特性に応じた魅力ある雇用機会の創出を通じ、地域内の求職者に良

    好な雇用の場を提供し、地域的な雇用構造の改善を図る。



   (2) 能力開発就職促進地域

     地域における関係者の連携を図りつつ、求職者に対し能力開発施策を積極

    的に行うことにより、求職者の円滑な就職を促進し、地域的な雇用構造の改

    善を図る。



   (3) 求職活動援助地域

     国と都道府県の連携の下、地域就職援助団体等を活用した情報提供等の事

    業の実施等により、求職者等の就職を促進し、地域的な雇用構造の改善を図

    る。



   (4) 高度技能活用雇用安定地域

     地域に集積している高度の技能等を活用した新事業展開や技能の高度化等

    を図り、新たな雇用機会の開発や雇用の高度化を促進することにより、地域

    的な雇用構造の改善を図る。



 (2) 各地域に係る計画に盛り込むべき事項(※)



   (1) 雇用機会増大促進地域等の区域



   (2) 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項等



   (3) 地域雇用開発の目標に関する事項



     地域の特性や実情を踏まえ、講じようとする施策や地域の雇用構造の改善

    に関して、可能な限り定量的に示す等具体的な目標を設定することが望まし

    い。

     また、計画期間については、目標を達成するために必要な期間を5年の範

    囲内で設定すること。



   (4) 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項



     地域雇用開発の促進のための方策を総合的かつ具体的に明らかにすること。



   イ 地域雇用開発の促進に資する基盤整備に関する措置



     ・ 地域雇用開発に資する産業インフラの整備、福祉や環境等地域に密着

      した産業や地場産業の育成、企業誘致や企業育成のための支援等地域特

      性に応じた産業の振興策



     ・ 大学等研究機関の積極的な活用による産学官の連携等



   ロ 地域雇用開発の促進のための措置



     ・ 事業所の設置・整備とそれに伴う雇入れ促進のための措置等による雇

      用機会の開発の促進



     ・ 企業内教育訓練の促進や、公共職業能力開発施設における地域のニー

      ズに応じた効果的な職業能力開発や委託訓練の実施等



     ・ 雇用・職業に関する情報等の積極的な提供や求職者に対する職業指導

      等



     ・ 関係市町村、労使等地域における関係者との意思疎通を図り、その意

      向が反映されるよう配慮



※ 指針では各地域ごとに地域の特性に応じて記述。

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