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   労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を

    促進するために事業主が講ずる措置に関する指針案(概要)


○指針の趣旨



 本指針は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進

するために事業主が講ずる措置に関して、その有効な実施を図るためのものである。



○指針の内容



1 情報の提供、相談その他の援助に関する事項



  ・ 職業能力の開発及び向上に関する目標を定めるために必要な情報の提供



  →職務等の内容及びその遂行に必要な職業能力に関する情報

   労働者の配置に係る基本的方針及びその運用状況に関する情報

   人材育成に係る基本方針及びこれに基づき行う職業訓練、職業能力検定等に関

  する情報



  ・ 各種情報伝達手段の活用等による雇用する労働者への公平かつ効果的な情報

   提供の実施



  ・ キャリア・コンサルティングの実施



  →キャリアシートの活用による職業経験及び適性の把握、職業生活設計の援助等



  ・ キャリア・コンサルティングを適切かつ効果的に行うための措置



  →定期的実施、職務に対する理解の促進、職業能力検定の有効活用、キャリア・

  コンサルティングの専門家等の活用、個人情報の適正な管理



2 配置その他の雇用管理についての配慮に関する事項



  ・ 労働者の配置等については、当該労働者の職業生活設計に即した実務経験の

   機会の確保に配慮すること。



  ・ 必要に応じて、社内公募制の導入等、労働者の自発性、適性及び能力を重視

   した的確な配置及び処遇上の配慮が可能となる制度の整備を図ること。



  ・ 職業訓練等を通じて開発及び向上が図られた職業能力の十分な発揮が可能と

   なるよう、職務への配置等について配慮すること。



3 休暇の付与に関する事項



  ・ 有給教育訓練休暇、長期教育訓練休暇その他の休暇については、労働協約若

   しくは就業規則又は事業内職業能力開発計画において、対象労働者、教育訓練

   の範囲等を明記し、労働者に周知すること等により、休暇の活用の促進を図る

   こと。



  ・ 教育訓練の受講のための休暇のほか、職業能力検定、キャリア・コンサルテ

   ィングを受けるための休暇等労働者自らによる多様な職業能力開発の促進に資

   する休暇を与えるよう配慮すること。



  ・ 休暇の付与の対象となる教育訓練等の範囲については、労働者の希望及び適

   性に応じた多様な選択が可能となるよう配慮すること。



  ・ 長期にわたる休暇について、キャリア・コンサルティングとの組合せ、定期

   的に付与する仕組みの導入等その効果的な付与に配慮すること。



4 教育訓練等を受ける時間の確保



  ・ 労働者が受講を希望する教育訓練の実施時間と就業時間とが重複する場合等

   については、始業及び終業の時刻の変更、時間外労働の制限等の適切な措置を

   講ずること。



  ・ 当該措置については、労働協約若しくは就業規則又は事業所内職業能力開発

   計画に明記し、内容を労働者に周知すること等により、その活用の促進を図る

   こと。



5 その他



  ・ 職業能力開発推進者を適切に選任し、その積極的な活用を図ること。



  ・ キャリア・コンサルティングの実施に関する技術的な助言、キャリア形成促

   進助成金(仮称)等の支援措置の効果的な活用を図ること。



  ・ 1の情報については、可能な限り、求職者にも提供すること。

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