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労働者の採用及び募集について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることに
ついて事業主が適切に対処するための指針(案)について
1.指針の趣旨
本指針は、改正雇用対策法に新たに盛り込まれた「労働者の募集・採用に当たっ
ての年齢制限の緩和の努力義務規定」について、事業主が適切に対処するためのも
の
2.指針の内容
(1)
事業主が講ずべき2つの基本原則を明示
(1)労働者の年齢を理由として排除しないよう努めること
(2)募集に当たり職務の内容、必要とされる能力等をできる限り明らかにするよ
う努めること
「年齢で一律に」ではなく「個々の労働者の適性、能力等」に基づいた募集・
採用を行うべきという考え方を明示。
(2)
例外的に年齢制限が認められる場合(別紙)を限定列挙
→不合理な理由による年齢制限を排除
※「年齢制限が認められる場合」に該当しない「不合理な理由による年齢制限」
と考えられる代表的な例
・高齢者は柔軟性・協調性・適応能力に欠ける
・高齢者は意欲・気力に欠ける
・高齢者は使いにくい
・中高年は定着率が低い
・上司が年下である
・年輩者には補助的な仕事が頼みにくい 等
(3)
事業主には説明責任
年齢制限が認められる場合については、事業主が求職者や職業紹介機関に説明
することが必要。
(4)
「年齢に関わりなく働ける社会」の実現に向けて「漸進的に見直し」
本指針はあくまで現下の社会経済情勢等を踏まえて定められたもの。今後漸進
的に見直しを図る。
(5)
関係者の理解を深めるよう周知徹底を図る
「年齢にかかわりなく働ける社会」の実現に向け、周知徹底を図る。特に官民
の職業紹介機関を活用。
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