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     キャリア形成促進助成金(仮称)創設の概要

創設の趣旨


1.能力開発に関する事業主助成制度を、個人の主体的なキャリア形成の支援を重視

 する方向で見直す。


2.体系的な事業内能力開発計画の作成と労働者への周知を助成要件とすることによ

 り、訓練内容の明確化や能力開発への労働者の主体的な取組を促進し、助成効果の

 向上を図る。


3.職業訓練及び教育訓練休暇への助成のほか、新たに、職業能力評価、キャリア・

 コンサルティングについても助成の対象とし、労働者への総合的な能力開発支援を

 推進する。


4.併せて、助成金の整理統合、助成率の見直し、申請手続きの簡素合理化等を図る。




 (1)訓練給付金


   事業内職業能力開発計画(以下「計画」という。)に基づきその従業員に職業

  訓練を受けさせる場合の助成。(150日分限度)


    ・職業訓練に要した経費の1/4(中小企業1/3)


    ・職業訓練期間中に支払った賃金の1/4(中小企業1/3)

 (2)職業能力開発休暇給付金


   計画に基づき、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングを受

  けさせるために休暇を与えた場合の助成。(150日分限度)


    ・事業主が負担した入学料、受講料等の1/4(中小企業1/3)


    ・休暇期間中に支払った賃金の1/4(中小企業1/3)

 (3)長期教育訓練休暇制度導入奨励金


   連続1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入し、計画に基づき、その従業員

  に当該休暇を付与した場合の助成。


    ・休暇制度の導入に対して、30万円


    ・休暇取得者1人につき5万円(20人分を限度)

 (4)職業能力評価推進給付金


   計画に基づき、その従業員に、一定の職業能力評価を受けさせた場合の助成。


    ・受検料等の経費及び受検に要した期間中に支払った賃金の3/4(一人当

     たり年間10万円を限度)

 (5)キャリア・コンサルティング推進給付金


   計画に基づき、その従業員に、一定のキャリア・コンサルティングを受けさせ

  る仕組みを導入した場合の助成。


    ・導入初年度における外部機関への委託費等の1/2(一事業所当たり上限

     額25万円)

 ※支給機関は、雇用・能力開発機構。平成13年10月1日から実施予定。
 ※訓練給付金及び職業能力開発休暇給付金の特例として、地域人材高度化能力開発

  助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を創設(助成率1/3(中小企業

  1/2))

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