特定求職者雇用開発助成金の見直しについて(案)

1.対象事業主

 (1)特定就職困難者雇用開発助成金(仮称)

    ○公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介

    事業者の紹介により以下の失業者を雇い入れた事業主


     ・高年齢者(60歳以上の者)

     ・身体・知的・精神障害者

     ・母子家庭の母等

     ・中国残留邦人等永住帰国者

     ・手帳所持者(炭鉱・沖縄・漁業・本四)等


 (2)緊急就職支援者雇用開発助成金(仮称)

    ○雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合に、厚

    生労働大臣が定める期間内に、再就職援助計画対象者(45歳以上であって、

    厚生労働大臣が定める年齢以上60歳未満の者)を雇い入れた事業主

    ○雇用維持等地域内に事業所が所在する事業主であって、雇用維持等地域に

    おける再就職援助計画の対象者(45歳以上65歳未満の者)を、指定期間

    内に雇い入れた事業主

2.支給内容


  支給額  支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により算

       定した額の1/4(中小企業1/3)

       (重度障害者等は1年半で1/3(中小企業1/2))


  支給期間 1年間(1(2)の事業主については6月間)

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