雇用調整助成金の見直しについて(案) 1.対象事業主 ○ 経済上の理由により、急激に、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主(最 近6か月の対前年同期比で、生産量10%減、雇用量不増) ○ 中小企業経営革新支援法の特定業種のうち経営基盤強化計画の承認を受けた 組合の構成員で事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主 (最近3か月の対前年同期比で生産量減・雇用量不増) 2.支給要件 ・ 利用可能期間内に行った休業等(教育訓練を行う場合も含む。) (1年間で100日まで) ・ 利用可能期間内に開始し、1年以内に復帰した出向 ※ 利用可能期間とは事業主が本制度を利用し始めてからの1年間をいう。(た だし、直前の利用可能期間終了後、間隔をあける必要有り。) 3.支給内容 ・ 休業等 休業手当相当額の1/2(中小企業2/3) (教育訓練を行う場合+訓練費1,200円/人日) ・ 出向 出向元で負担した賃金の1/2(中小企業2/3)